町議会の役割 |
南風原町を、豊かで明るく住みよいまちにするためには、町民がみんなで話し合い、それを実行して行かなければなりません。
しかし、町民みんなが集まって話し合うことは実際には不可能です。
そこで、町民の代表として、選挙により議員を選んで、町民全体の幸せのために、どんな仕事をしたらよいかを、私たちに代わって考えたり、決めてもらうことになります。
このようなところが町議会で、町の議決機関または意志決定機関といいます。
一方、町議会で決定したことを実行していくのが、町長、教育委員会などで、これを執行機関といいます。
町議会のしくみ |
説明 |
備考 | |
議員 |
議員は、満18歳以上の町民の選挙によって選ばれます。 町議会議員の被選挙権は満25歳以上であり、その任期は4年となっています。 南風原町の議員定数は、条例で16人です。 |
|
議長と副議長 |
議長と副議長は、議員の中から選ばれます。 議長は、議会を代表し、議場の秩序を守ること、会議を進めること、議会の事務を取りまとめること等の仕事をします。 |
議会の構成(議長・副議長) |
会派 |
会派は、町政についての考え方や意見の同じ議員が集まってつくる団体です。
|
議会の構成(会派一覧) |
定例会 |
提出された議案の審議や議員による一般質問を行う会議です。 南風原町の場合は年4回(3月・6月・9月・12月)開かれます。 |
|
臨時会 |
必要に応じて特定の事件を審議するために開かれる会議です。 町長が必要と認めたとき、または、議員定数の4分の1以上の議員から会議に付議すべき事件を示して、招集の要求があったとき招集されます。 |
|
議会の招集と会期 |
議会の招集は町長が行い、会期や議会の運営方法などは、議会で決めます。 会期は招集日の前に議会運営委員会を開いて協議し、会期の初めに議会の議決で決定します。 |
|
本会議 |
議員全員で、町政の運営方針、予算、条例など重要な事項を審議し、議会の最終意志を決定するために開かれる会議です。
審議の流れ(本会議の場合) 招集 → 本会議 → 委員会 → 本会議 |
|
委員会 | 議会等を専門的、効率的に審査するため、常任委員会と特別委員会が設置されます。また、議会の運営が円滑に行われるように議事の進め方等を協議する議会運営委員会が設置されます。 | 議会の構成(委員会名簿) |
町議会の権限 |
町議会には、町民の代表として十分な活動ができるように、いろいろなの権限が与えられています。
説明 |
|
議決権 |
条例の制定、改廃や予算を定めたり決算を認定したり、重要な契約の締結、財産の取得処分等の決定をします。 |
選挙権 |
議長・副議長、選挙管理委員会、広域事務組合議員の選挙などを行います。 |
同意権 | 町長が、副町長、監査委員、教育委員会委員等を選任・任命する際に同意を得ます。 |
検査・監査請求 |
町政が、町民の期待どおりに適正に行われているかを調べるために町の事務の検査をしたり、監査委員に監査を求めたりします。 |
検査権 | 町の事務に関する調査をします。必要によっては、関係人の出頭・証言、記録提出を求めることができます。 |
意見書提出権 | 町の公益に関する事項について、国や県、国会等の関係機関対し、意見書を提出できます。 |
請願・陳情の審議 |
町民から出される請願・陳情を審議し、議会として採択・不採択等の意志決定をします。 |