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都市計画

2013年2月1日
 
都市マスタープラン
よいまちづくりを推進するためには、将来どのようなまちにするかを具体的に構想し、その実現に向けて土地利用を誘導したり、公共施設の整備を行っていかなければなりません。数多くの計画を秩序だてて進めていくための基本方針となるのが都市マスタープランです。南風原町都市マスタープランは平成11年6月に策定されました。
緑の基本計画
緑の基本計画は、町自らが独自性、創意工夫を発揮して、緑地の保全や公園の整備、公共公益施設や民有地の緑化推進まで、まちの緑全般について将来のあるべき姿とそれを実現するための施策を定めるものです。南風原町は、平成13年度~平成18年度にかけて策定する予定です。
開発行為の制限
都市計画区域で開発行為をしょうとするときは、町を経由して、県知事の開発許可を受けなければなりません。(市街化区域は1、000㎡以上、市街化調整区域は第2種特定工作物を除き都市計画法34条に該当するものだけが許可の対象となります。)
家を建てるときは
家を建てる場合や10㎡以上の増改築をするときは、あらかじめ町に建築確認申請書を提出し、南部土木事務所建築主事の許可をうけた後でなければ着工できません。
墓の新築や墓地開発の場合
墓を新築するときは県知事の許可が必要です。また、墓地(墓園)開発をする場合も県知事の許可を得なければなりませんが、あらかじめ町との協議が必要です。いずれの際も申請手続きは、町を経由して行われます。
用途地域
用途地域は、建築物の用途の純化と土地の合理的利用の促進を図るため、建築物の用途、形態、容積等について必要な規制を行うものです。

南風原町の用途地域の内訳は、市街化区域396.6㌶の内、第一種低層住居専用地域251.1㌶、 第二種低層住居専用地域3.1㌶、第一種中高層住居専用地域25.6㌶、 第二種中高層住居専用地域7.1㌶、第一種住居地域37.4㌶、第二種住居地域8.1㌶、準住居地域21.7㌶、近隣商業地域22.6㌶、準工業地域8.5㌶、工業地域11.4㌶となっています。

上水道
本町における上水道は、沖縄県企業局より給水を受けて南部水道企業団(南風原町、東風平町、大里村、具志頭)により各戸に給水されている。


※詳細については、下記へお問い合わせください。
名称 : 南部水道企業団
http://nanbusuido.jp/
〒901-0405
 沖縄県島尻郡八重瀬町字伊覇16番地
 【総務課・経理課・業務課・施設課(給水係)】
 TEL(098)998-5018(代)
    (098)998-2151
 FAX(098)998-2049
 代表MAIL info@nanbu-suido.or.jp

〒901-0401
 沖縄県島尻八重瀬町字東風平1424番地
 【施設課(施設係)・管理課】
 TEL(098)998-2897/(098)840-7677
 FAX(098)840-7688

 
 
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南風原町役場 まちづくり振興課 南風原町字兼城686番地
TEL:098-889-4412 FAX:098-889-7657