はえるんファンクラブ会則
(名称)
第1条 この会は、はえるんファンクラブ(以下「ファンクラブ」という。)と称する。
(目的)
第2条 ファンクラブは、南風原町のイメージキャラクターである「はえるん」(以下「はえるん」という。)を応援し、南風原町の情報発信の推進に寄与することにより、南風原町のイメージアップを図ることを目的とする。
(会員)
第3条 この会則において、ファンクラブの会員(以下「会員」という。)とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1)ファンクラブの目的に賛同する個人、事業者、団体等
(2)本会則を承諾し、入会を承認された者
(入会手続)
第4条 会員となることを希望する者は、別に定める入会申込書を南風原町役場産業振興課(以下「産業振興課」という。)に提出しなければならない。
2 提出された入会申込書の審査及び会員の承認手続は、産業振興課で行う。
3 前項の手続により会員として承認された者には、会員番号及び会員名を付したはえるんファンクラブ会員証(以下「会員証」という。)を発行する。
4 会員が会員証を破損又は紛失したときは、会員の申出により、再発行する。
(有効期間)
第5条 会員の有効期間は、会員として承認された日からファンクラブを解散する日又は第9条の規定により会員の資格を取り消された日までとする。
(入会金及び年会費)
第6条 ファンクラブに入会するための入会金及び年会費は、無料とする。
(会員特典)
第7条 会員は、次の特典を受けることができる。
(1)会員証の発行
(2)ファンクラブイベントへの参加
(3)グリーディングカードの送付
(4)会員限定商品の購入
(退会手続)
第8条 ファンクラブの退会は、会員からの届出によるものとする。ただし、次条の規定により、会員の資格が取り消された場合は、当該届出によらず自動的に退会となるものとする。
(会員資格の取消し)
第9条 次の各号のいずれかに該当することが確認できた場合は、会員の資格を取り消すものとする。
(1)会員が本会則に違反したとき。
(2)会員として不適当であると認めるとき。
(3)会員が死亡したとき又は存続しなくなったとき。
(会員の個人情報)
第10条 ファンクラブは、会員の個人情報をファンクラブの会員管理、運営及び活動のために必要な範囲に限って収集又は利用するものとする。
2 会員から、本人の個人情報の開示、訂正又は削除の請求があった場合は、本人確認を実施の上、遅滞なくこれに応じることとする。
(事務局)
第11条 ファンクラブの運営及び事務を処理するため、産業振興課内に事
務局を置く。
付 則
この会則は、公表の日から施行する。