マイナンバーカードの特急発行とは
令和6年12月2日より、乳児(申請時1歳未満)や、紛失等による再交付、国外からの転入者など、特に速やかなマイナンバーカードの交付が必要な方を対象に、通常より早い期間(原則1週間以内、最短5日)でマイナンバーカードの発行を行う特急発行の仕組みが開始されます。
特急発行の対象者
特急発行ができるのは、以下の方が対象です。申請期間は要件に該当した日から30日以内です。
- ○1歳未満の方
- ○国外から転入をした方
- ○新たに住民票に記載された中長期在留者の人
- ○転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方
- ○マイナンバーカードを紛失した方
- ○マイナンバーカードが焼失、損傷、またはカードの機能が損なわれたことにより、再交付を求める方
- ○個人番号又は住民票コードの変更によりカードが失効した方
- ○追記欄の余白がなくなったことにより、新たに記載ができない方
- ○刑事施設等に収容されていた方
- ※申請期間は上記の要件に該当した日から30日以内です。ただし、1歳未満の方は満1歳になる前日までは、いつでも申請できます。
- ※特急発行の再交付手数料は2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)となります。通常の再交付手数料1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)とは金額が異なりますので、ご注意ください。
特急発行におけるマイナンバーカードの交付方法
簡易書留郵便にて地方公共団体情報システム機構から直接送付します。
特急発行の対象一1歳未満の方のマイナンバーカードについて
1歳未満の乳児は、出生届と併せてマイナンバーカードの特急発行申請ができるようになります。
なお、令和6年12月2日以降、申請時に1歳未満の場合は、マイナンバーカードへの顔写真の掲載がなくなります。そのため、令和6年12月2日以降の申請には、顔写真の添付が不要となります。
- ※夜間・休日窓口や住所地以外の市区町村窓口で出生届とマイナンバーカード交付申請書を提出された場合、マイナンバーカードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。
マイナンバーカードの発行をお急ぎの方は、開庁時間に住所地の市区町村窓口へ提出ください。