■一時預かり保育利用者負担軽減事業補助金とは■
- 保育所や幼稚園等を利用していないお子さんを保育所等で一時的に預かる【一時預かり保育】の利用について、所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯に対し、保護者の子育てに関する心理的・身体的負担を軽減することを目的とし、一時預かり保育事業の利用者負担額の一部を補助します。
【案内】R6一時預かり負担軽減事業.pdf(210KBytes)
1.補助対象となる経費
- 補助金の対象となる経費は、保育所等が実施する一時預かり保育(沖縄県内の施設であり、沖縄県へ一時預かり事業届出を提出済みの事業者が対象になります)を利用した際の利用者負担額が補助の対象になり、町内在住で下記に該当する世帯が対象となります。
2.対象世帯及び補助上限額
対象世帯 |
補助上限額
(利用1回あたり)
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1保護者が一時預かり事業利用日において生活保護を受給している場合 |
3,000円 |
2保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が非課税である場合 |
2,400円 |
3保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について、地方税法の規定による
所得割の額を合算した額が77,101円未満である場合
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2,100円 |
4町長が特に支援が必要と認める世帯のうち、利用者負担軽減を受けることが適当であると認められる場合 |
1,500円
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3.申請方法
- 一時預かり保育を利用した後に、保護者が申請する方法です。
- (1) 南風原町一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(3) 領収書その他の利用実績及び利用者負担額が確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
※生活保護を受給している場合は、「生活保護受給証明」
- 提出後、利用実績と支払った金額等を確認し、補助金額を保護者に支払います。
4.利用及び申請期間