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特定外来植物の拡散防止について

2024年11月8日

ツルヒヨドリ

 

町内で確認された特定外来植物のツルヒヨドリ

 

 

 ツルヒヨドリなどの特定外来植物は、元々ある日本の野草の生体や農作物に悪影響を及ぼす危険がある植物で、栽培・運搬・保管・販売・譲渡・輸入などが外来生物法により原則禁止されています。違反した場合最高で、個人の場合3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金が科せられる場合があります。

 

 

特定外来植物を見かけたときは

 

(1)家に持ち帰ったり、種をまいて育てたりしないでください。

 

(2)生えている周囲の土は種子が含まれているため、他の場所に移動させないでください。

 

(3)自宅などの所有地で発見したら、根から抜き取り、拡散しないようその場で袋に2重で入れ、枯れるまで天日にさらすなどして、もやすごみとして出してください。

 もやすごみとして出す際、事前に住民環境課にご連絡をお願いします。

 

 

 

【参考】 沖縄県対策外来種リスト(沖縄県HP)

 

https://www.pref.okinawa.jp/kurashikankyo/kankyo/1004621/1004634.html

お問い合わせ

住民環境課
生活環境班
電話:098-889-1797