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マイナンバーカードと国民健康保険証の一体化について

2024年9月10日

 

マイナンバーカードと健康保険証の一体化による国民健康保険証(紙)の廃止について   

 

2024(令和6)年12月2日以降は、マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、現行の健康保険証は廃止されます(12月2日以降は保険証の新規発行・再発行ができなくなります)。   

 

なお、12月2日時点で発行済みの国民健康保険証は、12月2日以降も保険証に記載されている有効期限まで使用することができますが、12月2日以降に転居や世帯主変更など、住基情報の異動が生じた場合は国民健康保険証は失効します。 

 

 

 

マイナ保険証について   

 

マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。

 

マイナ保険証の利用登録は、スマートフォン(マイナポータルアプリ)や医療機関・薬局の窓口にて登録することができます。

マイナポータルでの登録には、マイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要となります。

 

マイナ保険証について、詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用について(被保険者証利用について)  厚生労働省 (外部リンク) 

 

マイナンバーカードの健康保険証利用  マイナポータル (外部リンク)
 

よくある質問 : マイナンバーカードの健康保険証利用について  デジタル庁 (外部リンク)

 

 

2024(令和6)年12月2日以降は、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。

 

紙の保険証の廃止後は、新たに国民健康保険に加入する場合で、マイナ保険証の利用登録を

 

• していない方 ⇒ 「資格確認書」※1を交付します。

 

• している方 ⇒「資格情報のお知らせ」※2を交付します。

 

廃止後に紙の保険証の記載内容(負担割合等)の変更や紛失等により再発行をする場合もマイナ保険証の利用登録の有無により「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。

また、2025(令和7)年3月中に全被保険者へ「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付いたします。

 

 

※1 「資格確認書」 : マイナ保険証に代わり医療機関等に提示し保険診療を受けることができます。(紙の保険証と同サイズ予定)

 

※2 「資格情報のお知らせ」 : マイナ保険証をお持ちの方に対し、登録されている保険情報(氏名、生年月日、被保険者番号、一部負担割合 等)を簡便にご確認いただけるようにするため送付します。また、マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する際に、マイナンバーカードと一緒に提示することで受診いただくことがきます。

※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。

 

 

 

お問い合わせ

国保年金課
電話:098-889-1798