- 引換方法 -
引換券及び身分証明書を持参の上、下記の商品券引換場所をお訪ねください。引換券と引き換えに商品券をお渡しし
ます。
1.引換券について
対象世帯の世帯主に宛て引換券が郵送されます。
引換券(ハガキ)は、引換店舗での三密を避けるため3月初めまでに届くように分散して発送しております。
2.商品券の引換場所
○ イオン南風原店サービスカウンター ←引換終了
〒901-1104 島尻郡南風原町字宮平264番地
電話:098-940-6100 引換時間:10:00~18:00
○ サンエーつかざんシティ ←引換終了
〒901-1117 島尻郡南風原町字津嘉山1471番地2
電話:098-882-7755 引換時間:11:00~19:00
○ JAファーマーズマーケット南風原 くがに市場 ←引換終了
〒901-1117 島尻郡南風原町字津嘉山889番地1
電話:098-889-3377 引換時間:9:00~18:00
○ 丸大南風原店サービスカウンター ←引換終了
〒901-1104 島尻郡南風原町字宮平251番地
電話:098-889-3465 引換時間:9:00~18:00
○ はえばる観光案内所(水曜日定休日) ←引換終了
〒901-1113 島尻郡南風原町字喜屋武241番地1
電話:098-882-6776 引換時間:10:00~15:00
3.引換できる冊数と期間
引換期間:令和5年2月27日(月)~令和5年6月30日(金)
引換限度:引換できる商品券の冊数は下記のとおりです。
・1人1冊となります。(世帯人数分) ※引換ハガキには世帯冊数を記載しています。(例:3人世帯→3冊)
引換限度 1冊 3,000円分
4.商品券を使えるお店
このポスター、ステッカー、のぼり旗(バナー)のあるお店で使えます。
ポスター.pdf(2.81MBytes)ステッカー.pdf(736KBytes)のぼり.pdf(85.8KBytes)
5商品券の利用対象にならないもの
次に掲げるものは商品券の利用対象になりません。
・(1)換金性の高い物(ビール券、プリペイドカード、酒券、図書券、切手、宝くじ、その他金券等)
・(2)たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する、たばこ(喫煙用タバ コ等)
の購入
・(3)国や地方公共団体等への支払、公共料金の支払等
・(4)出資や債務の支払い(税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金など)
・(5)医療保険や介護保険等の一部負担金(保険診療による処方箋が必要な医薬品含む)
・(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に
係る支払い(ギャンブル等の遊興娯楽への使用)
・(7)商品券を担保に供したり、質入れしたりすること
・(8)自社商品の購買・商品の仕入れ等
・(9)その他、本商品券の発行趣旨にそぐわないもの
6取扱いにおける厳守事項
・(1)商品券は取扱店において 利用期間内に限り利用可能とします。(令和5年6月30日まで利用できます。)令和5年7月31日(月)←期間延長
・(2)購入後の返品、返金は、原則としてできません。(ただし、使用された商品券を返却できるのであれば
返品に応じて頂いても構いません。)
・(3)商品券を現金化することはできません。
・(4)商品券額面に利用額が満たない場合でも、釣り銭は出ません。
・(5)利用期間を過ぎた商品券は受け取らないでください。※換金できません。
・(6)商品券を取扱加盟店、 自らの事業上取引(商品の仕入れ等)に使用してはいけません。
・(7)利用済み商品券の盗難・紛失、滅失又は偽造、模造、換金期間切れ等による損失に対して、発行者(南
風原町)は責任を負いません。
・(8)取扱店において、本券を利用対象外とする商品を独自に定める場合は、あらかじめ利用者が認識できる
よう明示してください。
・(9)個人情報の取り扱いについては十分留意すること。
南風原町商品券事務局(南風原町役場4階)
〒901-1195 南風原町字兼城686番地
TEL:098-970-2706/ FAX:098-889-7657
メールアドレス:haebaru-event@town.haebaru.lg.jp