町・県民税(住民税)は、令和6年1月1日に住所を有していた市町村で、前年(令和5年)の1月1日から12月31日までの所得をもとに計算されます。
そのため、収入・必要経費および所得控除について、申告期間内に令和6年1月1日に住所を有していた市町村の税務課へ申告していただく必要があります。令和6年1月1日時点で他市町村へお住まいの方は、1月1日時点に住んでいた市町村へお問い合わせください。
△注意△
申告書の提出が遅れると、納税通知書や課税証明書等の発行が遅れる場合があります。必ず期限内に申告をお願いします。
令和6年2月9日(金)から3月15日(金)までは、町・県民税の申告受付期間です。申告が必要か事前に確認し、申告準備を行ってください。
申告が必要か事前に確認をお願いします。下記の「申告フローチャート」を参考にしてください。※1
フローチャートで「町・県民税申告」に該当した方は南風原町役場で町・県民税申告を、
「確定申告」に該当した方は税務署で確定申告をする必要があります。※2
フローチャートは一般的な例を示しています。不明な点はお問い合わせください。
!ご注意ください!
※1 町・県民税の申告書が届かなかった場合でも、上記の申告フローチャートで「町県民税申告」に該当する場合は、2月9日(金)から3月15日(金)の申告期間内に役場での町・県民税申告が必要です。
※2 当町の申告会場では、簡易な所得税の確定申告も受付します。ただし、内容によっては申告を受けられない場合があります。
また、収入の種類を問わず、以下に該当する場合は、税務署の確定申告会場で申告してください。
所得税の確定申告の詳細については、国税庁ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
・事業(営業、農業、不動産)所得1年目の申告
・住宅借入金等特別控除の申告
・分離所得(配当、土地、株式等の譲渡、先物取引など)の申告
・青色申告
・土地・建物の譲渡所得の申告
・亡くなられた方の申告(準確定申告)
・損失申告(株式の繰越損失など)
・暗号資産所得の申告
町・県民税申告は市町村役場で申告するものであり、町・県民税は市町村に納める税金になります。
一方、確定申告は所得税の精算をするものであり、所得税は国に納める税金になります。そのため、役場ではなく税務署で申告する必要があります。
確定申告をすると後日、町にも確定申告の内容が連携され、町・県民税申告も提出したことになりますので、町・県民税申告を別途する必要はありません。
確定申告については、那覇税務署(TEL:098-867-3101)にお問い合わせください。
申告が必要な方は、申告会場の混雑緩和のためにも、申告前に書類の準備をお願いします。
特に下記の2点に該当する方は、申告日までに作成が必要です。
・事業所得(営業・農業・不動産等)の申告で必要な収支内訳書
・医療費控除を申請するための医療費控除明細書 ※領収証は5年間保管してください。
※申告資料は、申告者の皆様に事前に作成・準備していただくものになります。
作成・準備していない場合は、作成後の受付となります。
◆収支内訳書・・・事業所得等(営業・農業・不動産等)がある方
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↓資料作成にご利用ください↓
○収支内訳書(一般用).pdf(698KBytes) ○収支内訳書(農業所得用).pdf(736KBytes)
○収支内訳書(不動産所得用).pdf(696KBytes) 医療費控除明細書.pdf(571KBytes)
医療費控除を申告する方へ
医療費控除を申告する方は、必ず、事前に「医療費控除の明細書」の作成をしてください。
健康保険組合が発行する医療費のお知らせを添付すれば明細書への記入を省略できます。
領収書の集計だけでは受付できませんのでご注意ください。
2.町・県民税の申告が必要な方の申告フローチャートで「町県民税申告」に該当した方は下記をご用意のうえ、申告期間内に南風原町役場で申告してください。
○申告書(届いていない場合は、申告会場または2階 税務課 4番窓口で配布)
○本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
※顔写真付きの身分証をお持ちでない場合は、健康保険証やキャッシュカード、診察券などの本人確認書類を2つ以上お持ち下さい。
○個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーが記載された住民票の写し)
○収入・経費を証明するもの(源泉徴収票・給与明細書、帳簿・領収書など)
※収支内訳書は事前作成必須
○諸控除の証明書類
・社会保険料の領収書または支払い証明書 (令和5年中に支払ったもの)
・生命保険料・地震保険料の控除証明書 (令和5年中に支払ったもの)
・医療費控除の明細書 (令和5年中に支払ったもの)
・学生証 (勤労学生控除を受ける方)
・障害者手帳 (障害者控除を受ける方)
・障害者控除対象者認定書 (65歳以上で要介護認定等を受けていて、基準に該当する方。保健福祉課で発行)
○寄附金控除証明書(寄附先団体などから交付された寄付金の受領書など)
○通帳(所得税還付がある方)
○親族関係書類・送金関係書類(海外にいる家族を扶養に入れる方)
○その他(支払金額・適用要件などが確認できる領収書・証明書など)
令和6年度 町・県民税申告のお知らせ
令和6年2月9日(金)から3月15日(金)までが住民税申告の申告期間となっております。2.町・県民税申告が必要な方の申告フローチャートで「町・県民税申告」に該当した場合は申告期間内に申告していただく必要があります。
○指定日以外でも申告受付可能です。但し、指定日以外の受付は、指定日の方を優先させていただく場合があります。
○期間終了後、3月16日(土)から5月17日(金)の期間は申告の受付はできませんのでご注意ください。
○所得税の確定申告については、3月16日(土)以降は税務署での申告受付となります。
▶受付時間
8:45~10:30/13:15~15:00 (整理券は開始15分前より配布)
ただし、日曜日は8:45~11:00 午後の受付はありません。
▶申告会場
南風原町役場 1階 町民ホール
▶日程
受付日時 | 指定対象地域 |
2月 9日(金) | 喜屋武 |
2月13日(火) | 第一団地/第二団地/兼本ハイツ/北丘ハイツ/宮平ハイツ |
2月14日(水) | 山川/神里/大名 |
2月15日(木) |
与那覇/宮城 |
2月16日(金) | 宮平/慶原 |
2月18日(日) | 南風原町全域※午前11時まで |
2月19日(月) | 兼城/兼平 |
2月20日(火) | 本部/照屋 |
2月21日(水) | 津嘉山 |
2月22日(木) | 大名/新川/東新川 |
2月26日(月) | 第一団地/第二団地/兼本ハイツ/北丘ハイツ/宮平ハイツ |
2月27日(火) | 山川/神里 |
2月28日(水) | 与那覇/宮城 |
2月29日(木) | 宮平/慶原 |
3月 1日(金) | 津嘉山 |
3月 4日(月) | 兼城/兼平/新川/東新川 |
3月 5日(火) | 本部/喜屋武/照屋 |
3月 6日(水) | 宮平/慶原 |
3月 7日(木) | 兼城/兼平 |
3月 8日(金) | 山川/神里 |
3月11日(月) | 津嘉山 |
3月12日(火) | 与那覇/宮城 |
3月13日(水) | 本部/喜屋武/照屋 |
3月14日(木) | 第一団地/第二団地/兼本ハイツ/北丘ハイツ/宮平ハイツ |
3月15日(金) | 大名/新川/東新川 |
★例年申告受付終了前の3日間(3月13日、14日、15日)は、通常時の2倍の混雑状態となっております。
早めの申告受付をお願いします。
南風原町役場で申告する方は5.町・県民税申告に必要なものをご用意の上、申告期間内に申告してください。
令和6年度 町・県民税申告書 手引き.pdf(589KBytes)
★町・県民税の申告は郵送での申告が簡単便利★
2月9日(金)から3月15日(金)にかけて、町民税・県民税の申告会場を南風原町役場 1階 町民ホールに開設しておりますが、開設期間中は、多数の来場者がお越しになるため、例年、長時間お待ち頂く状況となっています。
そのため、会場の混雑緩和のためにも、申告書をご自宅等で作成していただける方は、ぜひ郵送での申告をご利用ください。
町・県民税申告を郵送でされる方は、申告書に必要事項を記入し、収入明細書・経費の内訳 、領収書・証明書等を入れて、税務課までお送り下さい。
郵送申告の手引き.pdf(114KBytes) 郵送申告の手引き2.pdf(126KBytes)
▶送付先
〒901-1195
沖縄県南風原町字兼城686番地
南風原町役場 税務課 住民税班 宛
(町・県民税申告書在中)
また、確定申告が必要な方は、国税庁ホームページ(外部サイト)から、確定申告書を作成し、e-taxまたは郵送で税務署あてに提出をお願いします。
【確定申告に関する問い合わせ先】
沖縄県那覇市旭町9番地
沖縄国税総合庁舎
TEL:098-867-3101
(自動音声でご案内します)