令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
適格請求書(インボイス)を交付することができるのは「適格請求書発行事業者(登録事業者)」に限られ、
この登録事業者になるためには、税務署へ登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
インボイス制度の開始時から登録事業者となるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。
「インボイス制度1」.pdf(577KBytes) 「インボイス制度2」.pdf(557KBytes)
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