■ 令和4年10月診療分から高校生対象年齢(18歳になったあとの最初の3月31日まで) の医療費助成がスタートします! |
南風原町では、こどもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、こどもの健全な育成を図ることを目的に、
医療費助成対象年齢の拡充を行います。
・通院・入院対象年齢を「高校生対象年齢(18歳になったあとの最初の3月31日)
※以下高校生対象年齢と称します」まで引き上げます!
・現物給付(窓口無料)対象年齢を「高校生対象年齢」まで引き上げます!
※新しい受給資格者証は9月中旬に発送予定です。すでにこども医療費の受給資格者証をお持ちの場合は
新たな手続きの必要はありません。
※令和4年5月までに南風原町に住所のある高校生対象年齢者(平成16年4月2日生~平成19年4月1日生)については、
新たに案内を郵送しております。
申請書に必要事項をご記入しお子さまの健康保険証及び振込先の口座(保護者名義に限ります。)の写しを添付し、
返信用封筒にてご返信ください。
※令和4年6月以降に南風原町に転入した高校生対象年齢者の方については、こども課窓口にて申請が必要となります。
■ こども医療費助成とは ■ |
こども医療費助成とは、健康保険の適用を受けた医療費(2割もしくは3割)を助成する制度です。
※健康保険組合から支給される高額療養費および付加給付金が発生する場合は、それらを差し引いての助成となります。
出産後もしくは南風原町へ転入後、以下の必要書類をご持参のうえ、こども課窓口にて手続きをしてください。
■ 必要書類
(1)お子さまの健康保険証
(2)保護者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
■ 対象となる方 ■ |
健康保険に加入している南風原町在住の高校生対象年齢までとなります。なお所得制限はありません。
ただし、次のいずれかに該当される場合は対象となりません。
下記に該当する場合に、こども医療費助成の受給者証を利用し医療機関を受診した場合は、
返還の対象となりますのでご注意ください。
・ 国や地方公共団体などの制度により、医療費の給付が受けられる場合
・ 生活保護を受けている方
・ 学校等(保育園・幼稚園含む)の管理下でケガをした場合
・ 交通事故等での第三者行為
■ 助成金の申請方法 ■ |
1.現物給付(窓口無料)方式
県内の医療機関窓口で健康保険証とあわせて受給資格者証を提示することで、原則として医療費を支払うことなく
医療機関のサービスを受けることができます。(ただし保険診療分に限ります。自費診療分は対象外です。)
2.自動償還方式
県内の医療機関窓口で健康保険証とあわせて受給資格者証を提示し、医療費をお支払いください。
医療機関から届いたデータに基づいて、後日登録されている口座へ助成金を振り込みます。
こども課窓口で領収書申請を行う必要はありません。
3.領収書申請(償還)方式
県外医療機関を受診したとき、こども医療費助成登録外の医療機関を受診したとき又は医療機関窓口で
受給資格者証の提示をし忘れたときは、こども課窓口で領収書を提出し申請を行うことで、助成が受けられます。
■ 必要書類
・こども医療費助成金受給資格者証
領収書原本(提出した領収書はお返しできません。必要な場合は、事前にコピーしてください)
※申請受付は、医療機関を受診した翌月1日以降です。当月受診分は受付できません。
また、申請期限は受診した月の翌月1日から2年以内となります。
■ 必要な届け出 ■ |
以下に該当する場合は、変更手続きが必要です。
1.健康保険証に変更があったとき
必要書類:変更後のお子さまの健康保険証、こども医療費助成金受給資格者証
2.登録口座の変更(名義変更含む)
必要書類:変更後の保護者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード、こども医療費助成金受給資格者証
3.お子さまの氏名変更
必要書類:氏名変更後のお子さまの健康保険証
4.町内転居による住所変更
必要書類:こども医療費助成金受給資格者証
5.町外へ転出する方
必要書類: こども医療費助成金受給資格者証