■ 児童手当制度が変わりました ■ |
令和4年6月(令和4年10月支給分)から児童手当制度の一部が変わりました。
改正1:現況届の提出が原則不要となりました |
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、
生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は次の人を除き現況届の提出は
不要です。
●現況届の提出が必要な人(令和4年6月~)
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
(2)戸籍や住民票の無い児童(いわゆる無戸籍児童)を養育する方
(3)離婚協議中で配偶者と別居中の方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他南風原町から現況届の提出の案内があった方
※該当する人へは、6月に現況届を送付しますので、期日までに提出ください。
期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
改正2:特例給付の支給に係わる所得上限額の新設 |
児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正では、所得上限額を新設し、所得が
一定以上ある場合には児童手当等が支給されません。
●児童手当支給額
・所得が表(1)未満の場合、児童手当を支給(月額15,000円又は10,000円)を支給
・所得が表(1)以上(2)未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給
・【新設】所得が表(2)以上の場合、児童手当等は支給されません
※児童手当等が支給されなくなったあと、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要です。
●児童手当所得制限限度額
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額【新設】 | |||
扶養親族の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安)万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 | 858.0 | 1071.0 |
1人 | 660.0 | 875.6 | 896.0 | 1124.0 |
2人 | 698.0 | 917.8 | 934.0 | 1162.0 |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972.0 | 1200.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 | 1010.0 | 1238.0 |
5人 | 812.0 | 1042.1 | 1048.0 | 1276.0 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や
医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
よくある質問と回答 |
Q1:現況届が届きません
A1:これまで、毎年6月に児童手当等受給者へ現況届を送付していましたが、令和4年6月から一部の人を除いて
提出が不要となりました。
提出が必要な方へは、6月に南風原町から現況届を送付しますので、届きましたら期日までに提出してください。
Q2:所得の減少等により所得上限限度額を下回った時はどの手続きが必要ですか
A2:認定請求書の提出等が必要です。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることができません。
Q3:公務員になったが児童手当はどこから支給されますか
A3:公務員になった場合は所属庁(勤務先)より支給になります。市町村から支給を受けていた方は市町村へ受給
事由消滅届の提出を行ってください。