南風原町男女共同参画推進条例を制定
南風原町では、平成14年3月に男女共同参画の推進の指針となる「南風原町男女共同参画計画~まじゅんプラン~」を策定し、男女共同参画の実現に向けて
取り組んできました。
この男女共同参画計画の実効性をより一層高めるとともに、施策を推進する際の根拠とするために本条例を制定しました。
男女共同参画社会とは |
「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、
社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成すること。(男女共同参画社会基本法第2条)」の実現を目指しています。
条例の目的(第1条) |
すべての人の人権が尊重され、その個性と能力を十分に発揮できる「男女共同参画社会」を実現していくためには、男女共同参画社会基本法の趣旨を踏まえ、
南風原町と町民、事業者、教育関係者、自治会等及び各種団体が一体となって、総合的かつ計画的に男女共同参画の取組を進めていく必要があります。
この条例は、男女共同参画を進めていく上で、基本となる考え方(基本理念)を定め、南風原町や町民、事業者、教育関係者、自治会等及び各種団体に求められる
役割(責務)を明らかにするとともに、南風原町が行う施策について必要な内容(基本的事項)を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進する
ことを目的としています。
基本的な考え方(第3条) |
(1)すべての人の人権尊重
(2)社会における制度又は慣行についての配慮
(3)政策等の立案及び意思決定の場への共同参画
(4)人権教育及び男女共同参画の教育
(5)ワーク・ライフ・バランスの実現
(6)男女の性についての理解
(7)ドメスティック・バイオレンス等の暴力行為の根絶
(8)国際的協調
それぞれの役割(第4条~第10条) |
○男女共同参画を進めていくために、町、町民、事業者、教育関係者、自治会、各種団体のみなさんが協働して行いましょう。(第4条)
町は・・・
・町は、8つの基本理念をもとに、町民等と協働しながら、国・県などとも連携し、男女共同参画の推進に取り組みます。(第5条)
町民のみなさんは・・・
・家庭や職場、学校、地域、その他あらゆる場面で、男女共同参画に積極的に取り組みましょう。(第6条)
事業者のみなさんは・・・
・すべての人が職場の活動に対等に参画できる環境づくりとワーク・ライフ・バランスに取り組んでいきましょう。(第7条)
教育関係者のみなさんは・・・
・男女共同参画社会を進めるために、一人ひとりの能力、個性を活かせる教育及び男女共同参画の教育を推進しましょう。(第8条)
自治会関係者のみなさんは・・・
・多様な人材が地域活動に参画できるような組織づくりに取り組みましょう。(第9条)
各種団体のみなさんは・・・
・活動の方針決定や計画の立案等において、すべての人が参画する機会を確保しましょう。(第10条)
条例で取り組むこと(第13条~第23条) |
○男女共同参画計画の策定(第13条)
○積極的改善措置(第17条)
○普及啓発活動(第18条)
○実施状況の公表(第19条)
○調査研究(第20条)
○男女共同参画推進会議(第23条)
【逐条解説】南風原町男女共同参画推進条例.pdf(386KBytes)
【概要版】南風原町男女共同参画推進条例.pdf(1.88MBytes)
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