産業高度化・事業革新促進地域 における課税免除
【概要】
1)対象区域
南風原町全域
2)対象事業者 ※以下の要件を満たす者に限る。
★製造業をはじめとする次の10事業を営む法人または個人。
★産業高度化・事業革新措置実施計画について、沖縄県知事の認定を受けた者。
★対象の用に供する設備のうち、租税特別措置法第12条第1項の表の第1号若しくは、第45条第1項の第1号の規程の適用を
受ける設備であって、取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの、または「機械および装置」、「器具および備品」
であって、取得価額の合計額が100万円を超えるものを新設・増設した者。
※法人または個人は、青色申告を提出しているものに限る。
※対象設備において「特定高度情報通信技術活用システム」は、「認定特定高度情報通信技術活用設備」に限る。
対象10事業
1.製造業
2.道路貨物運送業
3.倉庫業
4.卸売業
5.デザイン業
6.自然科学研究所
7.電気業(一定の要件あり)
8.計量証明業
9.機械修理業
10.非破壊検査業 |
3)対象設備等
新設・増設した「機械および装置」、「器具および備品」、「家屋」、またはその敷地である「土地」
※沖振法第35条第4項の規程による産業高度化・事業革新促進計画の提出日以後から令和4年3月31日までに取得したものに限る。
※土地の場合、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋または構造物の建設の着手があった土地に限る。
※対象設備において「特定高度情報通信技術活用システム」は、「認定特定高度情報通信技術活用設備」に限る。
※倉庫業の用に供するものを除く。
4)税制優遇措置
新たに課されることとなった年度以後5年度分について、「固定資産税」の課税を免除する。
5)受付期間
1月4日から1月31日まで ※当日消印有効
6)申請窓口
南風原町役場 産業振興課
TEL:098-889-4430
FAX:098-889-7657
宛先:〒901-1195
沖縄県南風原町字兼城686番地 南風原町役場 産業振興課 固定資産税課税免除係まで
7)申請様式
固定資産税課税免除申請書.doc(36.0KBytes) 事業主別調書(様式3).xls(53.5KBytes)
8)申請書類、および添付書類
提出書類の確認については、こちらの一覧表兼チェックリストをご活用ください。
提出書類一覧表兼チェックリスト(産業高度化・事業革新促進地域).pdf(639KBytes)
提出書類一覧表兼チェックリスト(産業高度化・事業革新促進地域).xlsx(14.0KBytes)
こちらの手引きをご参考ください↓
2産業高度化・事業革新措置実施計画(産業振興公社).pdf(471KBytes)
※沖縄県産業振興公社にて”沖縄特区・地域税制活用ワンストップ窓口”を設置しています。
■その他、税制優遇措置