住所の履歴を証明する「戸籍の附票の写し」について、デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、
令和4年1月11日(火曜日)から変更になります。
なお、コンビニでの交付は1月12日からとなりますが、1月22日までは戸籍表示省略の交付となります。
戸籍表示が必要な場合は、役場 1F 住民環境課での交付となります。
変更内容は以下のとおりです。
1.基本事項(必ず表示される項目)に「生年月日」「性別」が追加されます。
基本事項(氏名、住所、住所を定めた日)に、生年月日、性別が追加されます。
ただし、令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた方には、記載されません。
※基本事項は必ず表示される項目ですので、省略はできません。
※個人認証に必要な基本4情報(氏名、生年月日、性別、住所)を附票に記載することで、国外転出後も
利用可能な「戸籍の附票」を個人認証の基盤として活用し、国外転出者によるマイナンバーカード・公的
個人認証の利用を実現することが目的です。
2.本籍・筆頭者氏名が原則表示されなくなります。
基本事項であった「在外選挙人名簿登録情報(国外に住所があり、選挙人名簿に登録している方)」も原則表示されなくなります。
表示をご希望の場合は、申請書にその旨をご記入ください。