通知カードは、法改正により令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後は、通知カードの再交付、氏名・住所等の変更手続きはできません。
なお、現在お持ちの通知カードは、氏名・住所等が住民票に記載されている情報と一致している場合に限り、引き続き「個人番号(マイナンバー)を証明する書類」として使用できます。
令和2年5月25日以降、出生等新たに個人番号(マイナンバー)が付番された方は、通知カードの代わりに「個人番号通知書」により12桁の個人番号(マイナンバー)が通知されます。ただし、この通知書は「個人番号(マイナンバー)を証明する書類」としては利用できません。また、通知書の再交付もできません。
「個人番号(マイナンバー)を証明する書類」として利用できる書類は以下の通りです。
・個人番号(マイナンバー)カード
・個人番号(マイナンバー)入り住民票
平成27年10月5日から令和2年5月25日までに出生等により個人番号(マイナンバー)が付番された方に送付していた通知書です。
市町村が委託した地方公共団体情報システム機構より、簡易書留郵便で送付されています。
郵便局で配達できなかった(保管期間経過等)「通知カード」は、南風原町役場住民環境課へ返戻されています。
返戻された「通知カード」を一定期間保管していましたが、返戻後受取りがされなかった「通知カード」は保管期間経過として令和3年9月30日(木)をもってすべて廃棄処分しました。
通知カード 個人番号(マイナンバー)カード