協力雇用主とは?
犯罪をした人等の自立及び社会復帰に協力することを目的として、犯罪をした人等を雇用し、又は雇用しようとする事業主の方々です。
犯罪や非行をした人たち(刑務所出所者等)は、再び地域に帰ってきます。
これらの人たちが再犯や再非行に至らないためには、仕事に就き、職場に定着して、責任ある社会生活を送ることが重要です。
就労支援を効果的に実施し、再犯や再非行を防止するためには、協力雇用主の方々の存在が不可欠です。
協力雇用主になるためには?
協力雇用主になるためには、保護観察所に登録していただく必要があります。
ご不明な点は那覇観察所(TEL:098-853-2946、ホームページ:http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_k_naha_naha.html )をご確認ください。