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南風原町における自治会への加入促進にする協定

2021年4月28日

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南風原町における自治会への加入促進を図るとともに、地域の諸課題の解決に向けて関係者間で連携し取り組んでいくため、南風原町区長会、小禄・南部地区宅地建物取引業者会(以下「宅建業者会」という。)、南風原町社会福祉協議会、沖縄県農業協同組合南風原支店(以下「農協南風原支店」という。)、沖縄県農業協同組津嘉山支店(以下「農協津嘉山支店」という。)、南風原町の6者は「南風原町における自治会への加入促進に関する協定」を結びました。

 

協定内容

 

南風原町区長会・宅建業者会・社会福祉協議会・農協南風原支店・農協津嘉山支店・南風原町は、自治会加入促進に関し、お互いに連携して取り組みます。
宅建業者会は、アパートの新規加入者や住宅購入者の新規契約時において、その世帯に対し自治会を紹介するパンフレット等を用いて自治会への加入を働きかけます。

目的

地域の抱える課題が多岐にわたっている今日、地域で課題解決に向けて取り組み、協力しあうことが重要です。

地域コミュニティーの根幹である自治会への加入促進に関して、6者が連携し取り組むことで、地域活動が活発化し、より安心・安全な住みよい地域づくりに繋げることを目的としています。

協定書全文

小禄・南部地区宅地建物取引業者会(以下「甲」という。)、沖縄県農業協同組合南風原支店・津嘉山支店(以下「乙」という。)、社会福祉法人南風原町社会福祉協議会(以下「丙」という。)、南風原町(以下「丁」という。)及び南風原町区長会(以下「戊」という。)は、自治会がよりよき地域社会の醸成、住民の福祉向上に資するとの基本的認識に立ち、相互の協力、連携を図りながら以下の目的を推進するため、協定を締結する。

 

目的

第1条 この協定は、地域における住民の安心・安全な暮らしと住み良い地域づくりの実現のため、地域コミュニティの根幹である自治会への加入推進に関して甲、乙、丙、丁、及び戊が相互に協力、連携し地域社会の発展に資することを目的とする。

 
協定事項
第2条 甲、乙、丙、丁、及び戊は前条の目的を達成するために、それぞれの役割を以下のとおり定めるものとする。

   1.甲は管理・仲介等の新規契約時において加入を働きかけるものとし、加入の意思があった場合は、自治会を紹介する。

   2.乙は管理・仲介等の新規契約時において加入を働きかけるものとし、加入の意思があった場合は、自治会を紹介する。また支店だよりへの掲載など、加入促進のための可能な取り組みを行う。

   3.丙は機関誌への掲載など加入促進のための可能な取り組みを行う。

   4.丁は加入促進に関する情報の提供及び配布等必要な支援を行う。

   5.戊は加入促進事業の提案や加入促進に必要な情報の提供を行う。

 

期間

第3条 この協定書の有効期間は、協定締結日から翌年3月31日までとする。ただし期間満了の1ヶ月前までに甲乙丙丁戊のいずれからも解除の申し出がないときは期間満了日の翌日から1年間ごとに更新するものとする。

 

代表者の変更

第4条 この協定は、甲、乙、丙、丁、及び戊の代表者又は住所の変更があった場合においてもなお効力を有し、各自後任者へ引き継ぐものとする。

 

その他

第5条 この協定書に定めのない事項及び社会情勢の変化により協定内容の変更が必要な場合、本協定の第1条の目的を前提とし、甲、乙、丙、丁、及び戊が相互扶助の精神において、協議し定めるものとする。

 

令和3年4月9日

協定書調定式の様子

令和3年4月9日 南風原町立中央公民館において、協定所調印式を行いました。

 

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各自治会の紹介はこちら

 

 

お問い合わせ

総務課
電話:098-889-4415