企業主導型保育施設の保育料多子軽減対象施設への追加について
企業主導型保育施設を保育料多子軽減の対象施設へ追加しました。
該当する世帯で多子軽減を希望の場合は届出が必要ですので、ご注意ください。
保育料の多子軽減とは |
保育施設(※1)を利用している児童の保育料算定について、階層区分に応じてきょうだい児をカウントし、年齢の高い順に1人目は全額、2人目は半額、
3人目以降は無料となる軽減措置です。
(※1)保育施設・・・公立保育所、認可保育園、地域型保育施設、認定こども園(2号認定)
階層区分:第1~第4の2A |
(※年収360万円未満相当の世帯)
保護者と生計が同一の子であれば、年齢、利用している施設・事業に関わらずカウント対象となり、年齢の高い順に数えます。さらに、ひとり親世帯等、
第2階層(市町村民税非課税世帯)については2人目の児童から無料となります。
階層区分:第4-2B~第8 |
保育施設や公立幼稚園、軽減措置の対象施設(※2)を利用する就学前児童をカウント対象とし、年齢の高い順に数えます。
※下記表のとおり、ご利用の対象施設(※2)によっては毎年度の届出の必要がありますので、ご注意ください。
(※2) 対象施設 (子ども・子育て支援法施行令第13条第2項に規定されている施設) |
届出について |
○企業主導型保育施設 ○私立幼稚園
○特別支援学校幼稚部 ○情緒障害児短期治療施設通所部
○児童発達支援及び医療型児童発達支援(児童デイ等) |
必要 |
○町立幼稚園 ○認可の保育所(園) ○認定こども園 ○地域型保育施設 | 不要 |
※企業主導型以外の認可外保育施設は対象外です。
保育所(園)保育料多子軽減申請について |
届出が必要な場合は「保育所(園)保育料多子軽減申請書」及び「在園証明書」をこども課へ提出お願いします。また、届出は毎年度必要です。
【必要書類】
保育所(園)保育料多子軽減申請書.pdf(55.8KBytes)