令和2年度 南風原町住宅リフォーム支援事業の追加募集(若干名)を行います。
これは、南風原町民が町内の施工業者を利用して個人住宅のリフォーム(バリアフリー改修工事、省エネ工事、
住宅の耐久性を向上させる改修工事)を行う場合に、住宅リフォームの費用の一部を補助するものです。
詳しくは、下記パンフレット、受付チェック表等ご確認ください。
令和2年度 南風原町住宅リフォーム支援事業のお知らせ
【内 容】
補助対象となる工事は、総工事費20万円以上(消費税及び地方消費税の額を含む)で、下記の工事が対象と
なります。
補助金の額は、補助対象経費(※下記条件参照)の20%に相当する額(1,000円未満の端数は切り捨て)で、
当該補助金の額が20万円を超える場合は、20万円を限度となります。
【対象工事】
1)バリアフリー改修工事
(通路側の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すりの取付、段差の解消、出入り口戸の改良、
滑りにくい床材料への取替)
2)省エネ改修工事
(窓の断熱工事、床の断熱工事、屋根及び天井の断熱工事、壁の断熱工事)
3)住宅の耐久性を向上させる改修工事
(柱、はり等主要構造部のはく離したコンクリートの除去及び改修、ひさし、天井裏等落下した場合の
危険性が高い部位のはく離したコンクリートの除去及び補修)
【受付期間】
令和2年10月19日(月)~令和2年11月13日(金)
(受付時間は平日8時30分~17時15分 ※12時から13時を除く)
※ただし、応募数が予算の範囲を超えた場合には、事務局で抽選とします。
※応募の際には、所定の「南風原町住宅リフォーム支援事業補助金申込書」を記入後、
南風原町役場4階 まちづくり振興課の窓口へ直接申し込みしてください。
※「南風原町住宅リフォーム支援事業補助金申込書」を記入する際には、「受付チェック表」や「補助金交付要綱」
をご確認ください。
【補助の条件等】
1.南風原町に住民登録をしていること
2.リフォーム工事を行う住宅の所有者であり、かつ、当該住宅に現に居住していること。
3.申請者は介護保険法(平成9年法律第123号)による居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を受けて
いない。
4.申請者は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による
住宅改修費の支給を受けていない。
5.町税等(町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、給食費及び保育料)を滞納していないこと。
6.町内業者が行うリフォーム工事であること。
7.建築基準法その他関係法令に違反していないこと。
8.リフォームに要する費用の額が20万円以上であること。
9.平成24年~令和元年度までに同様のリフォーム支援事業の交付を受けていないこと。
10.補助の対象となるのは住居部分のみであり、非住宅部分(店舗、事務所、倉庫等)は含まれていない。
11.工事を請け負う業者は本町に本社又は営業所がある法人又は本町に事務所を有し、かつ、本町に
住民登録している個人である。
12.補助対象工事は令和3年2月20日までに完了(支払を含む)する工事である。
13.交付決定通知前に、補助対象工事に着手していない。
●パンフレット → 南風原町住宅リフォーム支援事業お知らせ(追加募集).pdf(343KBytes)
南風原町住宅リフォーム支援事業補助金手続きの流れ.pdf(52.8KBytes)
●住宅リフォーム支援事業 受付チェック表(応募前にご確認ください。)→南風原町住宅リフォーム支援事業受付チェック表.pdf(130KBytes)
●住宅リフォーム補助に関するQ&A(応募前にご確認ください。) → 南風原町住宅リフォーム支援事業Q&A(追加募集).pdf(153KBytes)
応募の際には、所定の「南風原町住宅リフォーム支援事業補助金申込書」を記入後、
南風原町役場4階 まちづくり振興課の窓口へ直接申し込みしてください。
受付時間は、土日祝祭日を除く8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(12時~13時を除きます。)
●南風原町住宅リフォーム支援事業補助金申込書 → 南風原町住宅リフォーム支援事業補助金申込書.pdf(92.7KBytes)
●南風原町住宅リフォーム支援事業要綱(申請様式含む) → 南風原町住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱.pdf(256KBytes)