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《適用期間延長》国民健康保険傷病手当金について(3月27日更新)

2023年3月27日

 新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルスに感染もしくは感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部を受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。

 

  

〖 対象者〗

 

以下4つの条件をすべて満たす方
⑴給与の支払いを受けている南風原町国民健康保険の加入者であること(被用者に限る)※事業主は対象外です。

⑵新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなくなったこと

⑶3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年3月31日令和5年5月7日までの間に属すること

⑷給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること

 

 

〖 支給対象期間〗

 

療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日(待機期間)を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日(最長1年6ヶ月)

 

※待機期間は、就労予定日であったが療養のため仕事を休んだ日から起算され、当該日以降に労務に服することができない日が3日連続して初めて完成します。なお、2日目、3日目については、終了予定日である必要はなく、公休日(土曜日、日曜日、祝日)等も待機期間に含めることができます。待機期間中の有給休暇、無給休暇は問いません。

 

  

 〖 支給額の計算方法〗

 

1日当たりの支給額×支給対象期間の日数

 

・1日当たり支給額 = 直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計 × 2/3(助成率)
             直近の継続した3ヶ月間の就労日数
 ※ 1日あたりの上限額があります

 

〖 適用期間〗

 

令和2年1月1日から令和5年3月31日令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間

 

※入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月まで

※保険給付を受ける権利は、2年を経過すると時効により消滅しますので、2年以内にご申請ください。

 

 

 〖 申請に必要なもの 〗

 

 

   ・傷病手当支給申請書(世帯主記入用、被保険者記入用、事業主記入用、医療機関記入用(入院した場合))

      

 

    (申請用紙)傷病手当金支給申請書(81.1KBytes)  (記載例サンプル)傷病手当金支給申請書【記載例】(96.2KBytes)

 

   

  (申請用紙)傷病手当金支給申請書(79.2KBytes) (記載例サンプル)傷病手当金支給申請書【記載例】(227KBytes)

 

 

 

※当面の間、医療機関の負担を軽減するための臨時的な取扱いとして、医療機関を受診された場合でも、傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出は不要とします。これに伴い、傷病手当支給申請書(被保険者記入用)において、医療機関受診の有無に関わらず、事業主の証明が必要となります

 

  

   ・振込先の通帳

   ・窓口に申請に来る方の本人確認できるもの

   ・新型コロナウイルス感染症で療養していたことがわかる書類(MyHER-SYS、療養証明書等)のコピー

 

  申請書一式は郵送、または国保年金課窓口へご提出ください。

 ※郵送の場合、内容に不備がある場合は申請書を返却することがありますので記入漏れや添付書類の漏れがないかご確認のうえ提出してください。

 

あて先>> 〒901-1195 南風原町字兼城686番地 南風原町国保年金課 

 

 

 

お問い合わせ

国保年金課
電話:098-889-1798