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納税について

2020年6月17日

各町税の納期

 

 町税についての各納期は次の表となっています。

 

税の種類 1期 2期 3期 4期
町県民税(普徴)  6月末まで  8月末まで 10月末まで   翌年1月末まで
町県民税(特徴) ( 6 月 か ら 翌 年 5 月 ま で 毎 月 )
固定資産税  4月末まで  7月末まで 12月25日まで 翌年2月末まで
軽自動車税(種別割)  5月末まで      

 

※随期で課税される場合もあります。

 

※各納期限が土日祝祭日に当たる場合は、納期限が変更になります。

 

 

納付方法

 

 上記期限までの一括納付が原則となっております。

 納税通知書にて同封している納付書にて納付をお願いします。また、期限が切れた納付書はご利用できませんので、役場税務課にて再発行いたしますのでお越しいただくか、お電話にてご連絡ください。

 

 

納付場所

 

・南風原町役場

・琉球銀行

・沖縄銀行

・沖縄海邦銀行

・コザ信用金庫

・沖縄県労働金庫

・沖縄県農業協同組合

・沖縄県内のゆうちょ銀行・郵便局

・各コンビニエンスストア(ファミリーマート・ローソン・セブン-イレブン他)

 ※コンビニでの支払いは30万円以下に限ります。納付できるコンビニエンスストアの詳細については納付書裏面をご覧いただくか、お問い合わせください。

 

 

口座振替について

 

 納め忘れを防ぐため、口座振替を推奨しています。納期ごとに納めに出かけなくてよいので大変便利です。納税通知書、預金通帳、銀行届出印を持参して、税務課(ゆうちょ除く)または金融機関の窓口にて手続きを行ってください。

 

 

地方税共通納税システムでの納入

 

 特別徴収義務者(事業者)がその従業員の住民税(特別徴収分)を納入する場合、地方税共通納税システムを利用して納入する方法があります。詳しくは下記リンク『eLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステム』の項目をご覧ください。

https://www.eltax.lta.go.jp/ 

 

 

督促手数料

 

・納税者等が納付すべき税を納期限までに完納しない場合、督促状を発付します。(納期限後20日以内に発します。)

 

・督促手数料・・・督促状1通につき100円

 

 

延滞金

 

・納期限を過ぎてから納付する場合、納期限の翌日から納付した日までの日数に応じて延滞金が加算され徴収されます。

・延滞金   ・・・納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については、特例基準割合(国内銀行の貸出約定平均金利の前々年10月~前年9月における平均に1%を加算した割合)に1%を加算した割合を乗じて計算した金額、納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から納付の日までの期間については特例基準割合に7.3%を加算した割合を乗じた金額が加算されます。

 

 

滞納処分について

 

 納期限が過ぎても納付がされていない方には、督促状や催告書で納付をお願いしています。しかし、それでも納めていただけない場合は、納付された方との公平を保つために、やむをえず財産の差押えを行うことになります。さらに、これらの財産を公売するなどの滞納処分を行います。詳しくは下記リンク『滞納処分について』の項目をご覧ください。

http://www.town.haebaru.lg.jp/docs/2014110400016/

 

お問い合わせ

税務課
電話:098-889-0523