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居宅介護支援事業所の管理者の資格要件に係る経過措置期間延長に関する意見書

2019年12月23日
居宅介護支援事業所の管理者の資格要件に係る経過措置期間延長に関する意見書  

 

 本町は、介護保険制度が創設された平成12年4月以来、高齢者が、住み慣れた地域において生涯を通して自分らしく健康で明るく、社会の一員としての役割を担い、生きがいを持って豊かに暮らしていくことができる介護保険事業の実現に向けて取組み着実に成果を上げてきた。
 特に事業実施にあたっては、沖縄県介護保険広域連合を構成する29市町村の一員として、地理的条件、介護サービス提供基盤、社会資源、人的資源等、実情が異なる中、構成市町村の地域特性を考慮した上で中長期的な視点を持って、保険者である広域連合とともに一丸となって保険者機能の強化等に努めてきた。
 しかしながら、国による制度整備と支援、業界挙げての努力にもかかわらず、沖縄県内においては、介護・福祉人材の確保は厳しく利用者への介護サービスの提供が十分にできていない状況である。
 このような中、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の一部改正(平成30年1月18日厚生労働省令改正、平成30年4月1日施行)において、居宅介護支援事業所における管理者の要件を主任介護支援専門員とし、経過措置期間として令和3年3月31日までの間と定められた。介護支援専門員が主任介護支援専門員になるための条件は、専任の介護支援専門員としての従事期間が5年以上の者が、主任介護支援専門員研修
(70時間)を受けることとなっているが、経過措置期間が3年しかないため、管理者の要件を満たすことができず、事業所を廃止又は休止せざるを得ない状況が発生し、利用者に大きな混乱が生じる恐れがある。
 居宅介護支援事業所は、介護が必要な高齢者が適切な介護サービスを利用できるように支援する重要な役割を担うと共に沖縄県内市町村の介護サービス基盤強化に大きく貢献している。高齢者が住み慣れた地域で引き続き安心して暮らしていくためには、当分の間、居宅介護支援事業所の管理者の要件に係る経過措置期間を延長する必要がある。
 よって、政府におかれては、沖縄県のこのような状況を鑑み、下記事項について十分な措置を講じられるよう強く要請する。        

 

 
 記

1.居宅介護支援事業所の管理者要件の経過措置期間を最低でも6年
  以上(令和6年3月31日)まで延長すること。

2.介護支援専門員が容易に主任介護支援専門員研修を受講できるよう  に環境整備を拡充すること。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 

   令和元年(2019年)12月20日

 

沖縄県島尻郡南風原町議会

 

あて先 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、沖縄及び北方対策担当大臣

 

居宅介護支援事業所の管理者の資格要件に係る経過措置期間延長に関する意見書.pdf(69.8KBytes)

お問い合わせ

議会事務局
沖縄県島尻郡南風原町字兼城686番地(5階)
電話:098-889-3097
ファクシミリ:098-889-4499