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障害年金とは?

2019年11月19日

??障害年金とは??

 

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになった場合に

65歳未満の方も含めて受け取ることができる年金です。

 

障害年金には 「障害基礎年金」 「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて

医師または歯科医師の診察を受けたときに、どこの年金に加入していたかで

請求書の提出先が異なります。

 

国民年金に加入していた場合は 「障害基礎年金」となりお住まいの市町村へ提出

厚生年金に加入していた場合は 「障害厚生年金」となり管轄の年金事務所へ提出

※南風原町の管轄は那覇年金事務所

 

また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。

 

 

 

??障害基礎年金の受給条件??

 

障害年金は(1)~(3)の条件すべてに該当する方が受給できます。

 

(1)初診日

障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診察を受けた日(初診日)

が次のいずれかの間にあること

・国民年金加入期間

・20歳前または、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に

加入していない期間

 

(2)障害認定日

障害認定日(初診日から1年6ヶ月を過ぎた日)の障害状態が、障害年金受給該当

のレベルに達していること

 

(3)納付要件

初診日の前日までに、保険料の2/3の納付が行われているまたは、直近1年間

の未納がないこと

 

 

 お医者さん.gif

※注意事項※

老齢基礎年金の繰上げ受給(65歳より前に受給)している人は申請ができません

お問い合わせ

国保年金課
保険給付班  1階5番窓口
電話:098-889-1798