社会保障財源交付金(地方消費税引上げ分)の使途について
地方消費税は、都道府県間において清算をおこなった後、1/2に相当する額が地方消費税交付金として市町村に交付されています。そのうち税率引き上げに伴う地方消費税収分については、全て社会保障施策に要する経費(事務費や人件費は除く)に充て、その使途を明確化することとされています。
本町における社会保障財源交付金(地方消費税引上げ分)の社会保障施策関係費への充当状況について、次のとおり公表します。
■令和6年度 予算
■令和5年度 予算
■令和4年度 決算
■令和4年度 予算
■令和3年度 決算