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農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)の申請について

2018年8月15日

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金(経営開始型(5年以内))を交付します。

原則として45歳未満で独立・自営就農する認定新規就農者に対し、町を通じて、国(農林水産省)から1人あたり年間最大で150万円を最長5年間交付します。

 

↓農林水産省のホームページ

http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html

 

 

1.交付金額及び交付期間

次世代を担う農業者となることを目指す者の経営確立を支援するため、人・農地プランに位置付けられ、原則として45歳未満で独立・自営就農する認定新規就農者に対し、町を通じて、年間最大150万円を最長5年間交付します。 

1.交付金額は1人あたり年間150万円とする。また交付期間は最長5年間(昨年以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年分目まで)とする。

 ※交付決定月によっては、月割りとなることもあります。

 ※ただし平成27年度から所得に応じて給付額が変動する仕組みが導入されました。
2.夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、夫婦合わせて年間225万円を交付する。
  (ア)家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること
  (イ)主要な経営資産を夫婦で共に所有していること
  (ウ)夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等になること
3.複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・ 農地プランに位置づけられた者等に限る。)にそれぞれ年間150万円を交付する。なお経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、交付の対象外とする。
4.交付申請は、毎年必要です。

 

2.交付要件

給付を受けるには、次にあげる要件をすべて満たす必要があります。

1.独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
2.自分で農業を経営(独立・自営)していること
  (ア)農地の所有権又は利用権を給付対象者(以下、対象者)が有していること
   (親族からの貸借が主である場合は、給付期間終了日の一年前までに農地の所有権を対象者に移転することを確約すること)
     ※移転が行われなかった場合は、全額返還していただきますので、ご注意ください。
  (イ)主要な農業機械・施設を対象者が所有し、又は借りていること
  (ウ)生産物や生産資材等を対象者の名義で出荷・取引していること
  (エ)農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を対象者の名義の通帳及び帳簿で管理していること
  (オ)対象者が農業経営に関する主宰権を有していること

3..認定新規就農者(青年等就農計画)の認定を受けた者であること

  (農業経営開始後5年後までに農業で生計が成り立つ計画であり、計画の実現が可能であると見込まれること。)

4.経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ給付期間間中に、新規作目の導入経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する経営開始計画であると町長に認められること)
5.南風原町が作成する人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること。又は、位置づけられることが確実と見込まれていること、又は、農地中間管理機構から農地を借り受けていること

6.生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等【生活保護制度、雇用保険制度(失業手当等)】を受けていないこと

7.原則として青年新規就農者ネットワーク『一農ネット』に加入すること

   

※ただし、全ての交付要件に適合していても必ず交付されるものではなく、経営開始計画の内容や面接等の審査により給付対象者を決定します。
 また、今年度対象となった方でも、次年度以降必ずしも継続して給付を受けられるものではありません。

 

3.交付の停止・返還

 次の要件に該当する場合は、給付対象者は給付金を月割り又は全額返還しなければなりません。
  1 前年の総所得が350万円以上であった場合
  2 農業経営を中止または休止した場合
  3 給付期間内及び給付終了後3年間、町が定めた就農状況報告を行わなかった場合
  4 就農状況等の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと町が判断した場合
  5 給付要件を満たさなくなった場合
  6 虚偽の申請を行った場合
  7 農地の過半を親族から貸借している場合において、親族から貸借している農地を5年間の給付期間中に所有権移転を行わなかった場合。


 ※4の適切な農業経営を行っていない場合とは
  ・経営開始計画の達成に必要な経営資産を縮小
  ・農地の遊休化
  ・農作物を適切に生産していない
  ・農業従事日数が一定以下(年間150日程度)など

 

4.申請書類・就農状況報告書

手順1.下記のページに定める青年等就農計画(認定新規就農者)制度の手続きが必須となります。

 

↓青年等就農計画(認定新規就農者)制度について(南風原町ホームページ)↓ 

http://www.town.haebaru.lg.jp/docs/2015031700018/ 

 

 

手順2.南風原町農業次世代人材投資資金交付要綱に基づき、申請書等の手続きが必要となります。

南風原町農業次世代人材投資資金交付要綱.pdf(210KBytes)

農業次世代人材投資事業様式集(南風原町).xlsx(182KBytes) 

※申請に当たっては、申請添付書類チェックシートを確認して、提出をお願いいたします。

  

 

5.応募期間及び提出場所

平成30年度 追加申請分

●応募期間:平成30年9月5日(水)~平成30年9月21日(金)午後5時15分まで(土日祝祭日は除く)

●提出場所:南風原町役場 4階 産業振興課

 

 ※交付要件に掲げるとおり、申請するためには事前に青年等就農計画の認定(認定新規就農者)を受ける必要があります。
 ※町外在住で、農地が南風原町内にある方は早めにご相談ください。

 ※9月に開催予定の「南風原町人・農地プラン」作成検討会にて、書類審査・現場視察・面談等により審査の結果を報告いたします。

 ※応募しても必ず交付されるものではなく、計画内容等の審査により、予算の範囲内で交付対象者を決定しますので、ご了承ください。

お問い合わせ

産業振興課
農政班 担い手担当
電話:098-889-4163
ファクシミリ:098-889-7657