固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
土地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
家屋 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
税額算定のあらまし
(1)固定資産の評価
固定資産のうち土地と家屋の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
(2)課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格より低く算定されます。
(3)免税点
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
(4)税率
固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。南風原町では1.4%です。
課税標準額 × 税率(1.4% )= 税額 となります。
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けていたりするなど、事業を行っている方が、その事業に用いることができる機械・器具・備品等、土地及び家屋以外の資産です。
1月1日現在、町内に償却資産をお持ちの方は、毎年1月中に固定資産(償却資産)の申告をする必要があります。
(1)償却資産の一例
構築物 | 舗装路面、庭園、門、広告設備、建物附属設備など |
機械及び装置 | 各種製造設備等の機械及び装置、土木建設機械、太陽光発電設備など |
船舶 | ボート、漁船など |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
車両及び運搬具 | 貨車、客車、大型特殊自動車(自動車税課税対象は除く)など |
工具、器具及び備品 | パソコン、陳列ケース、看板、医療器具、レジスターなど |
(2)償却資産の評価
固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
固定資産税の納期
固定資産税は年4回の納期に分けて納めていただくことになります。
第1期 | 4月末 |
第2期 | 7月末 |
第3期 | 12月末頃 |
第4期 | 翌年2月末 |
※月末が土日、祝日の場合は次の平日になります。また、3期分は年末のため毎年納期に若干の変動があります。
固定資産の評価替え
土地、家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、評価額を見直すことになっています。基準年度以外では、新たな評価を行わずに、基準年度の価格をそのまま据え置きます。ただし、新たに固定資産税の課税対象となった土地、家屋及び土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地、家屋については新たに評価を行い、価格を決定します。
また、土地については、基準年度以外でも地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。
固定資産の縦覧制度
固定資産課税台帳に記載されている登録事項は課税の基礎となるため、当該年度の固定資産税(土地・家屋)の納税者の方は、毎年4月1日から当該年度の最初の納期限までの期間中、町内の全ての土地・家屋の評価額等を縦覧して確認することができます。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については新築後、一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
(1)適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
ア.専用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上)
イ.床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下
(2)減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分だけであり、併用住宅における店舗、事務所等部分は対象になりません。また、住居として用いられている部分も120平方メートルまでが減額対象となり、120平方メートルを超えるものは120平方メートルまでが減額対象となります。
(3)減額される期間
ア. 一般住宅分 ・・・・ 新築後3年度分 (3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
イ. 長期優良住宅分※1 ・・・・ 新築後5年度分 (3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
※減額の期間終了後は翌年度分からは本来の税額に戻りますのでお間違えのないようにお願い致します。
住宅用地特例制度について
住宅やアパートなどの居住用の建物が建っている住宅用地の課税標準額は、土地の面積、住宅戸数等の一定の要件を満たすとその評価額の「6分の1」または「3分の1」に軽減する特例措置(以下、住宅特例)があります。
(1)小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、一戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といい、課税標準額は評価額の6分の1になります。
(2)一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といい、課税標準額は評価額の3分の1になります。
例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートルが小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。
(3)住宅用地の範囲
・専用住宅の敷地の用に供されている土地・・・・・その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
・併用住宅の敷地の用に供されている土地・・・・・その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)に下記の住宅用地の率を乗じた面積に相当する土地
居住部分の割合 | 住宅用地の率 | ||
イ | 専用住宅 | 全部 |
1.0 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
||
4分の3以上 | 1.0 |
(4)住宅用地の申告について
特例措置を正しく適用するために、次のような場合には申告書の提出が必要になります。
・新築又は増築した住宅が未登記の場合
・家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(例 事務所を住宅に変更等)
・土地の用途(利用状況)を変更した場合(例 住宅を取り壊して駐車場に変更等)
固定資産評価の審査申出について
固定資産台帳に登録された評価額について不服がある場合は、審査申出を納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に、固定資産評価審査委員会にすることができます。また、評価額以外の内容に不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた翌日から3ヶ月以内に、町長に審査請求を行うことができます。
固定資産の届出
次の場合は、届出をお願いします。
(1)納税義務者が亡くなった場合
相続手続きが完了するまでの間、被相続人(死亡された方)に代わり町税納付や資産に関する書類の受領等を行う相続人の代表者(兼現所有代表者)を定めていただくものです。相続人代表指定届兼固定資産現所有者申告書を提出してください。
相続人代表者兼固定資産現所有者申告書.pdf(116KBytes)
(2)町外に住んでいる納税義務者の住所が変わった場合、共有名義の代表者を変更する場合
納税義務者(住所・送付先・筆頭者)変更届出書.pdf(56.5KBytes)
(3)納税管理人の設定・廃止・変更をする場合
納税義務者の方が町内に住所、居所、事務所などを有しない場合に、納税に関する一切の事項を処理してもらうために納税管理人を定める場合は納税管理人申告(承認申請)書を提出してください。
納税管理人申告(承認申請)書.pdf(60.1KBytes)