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未登記家屋の所有者を変更した場合

2017年11月1日

不動産登記されている家屋は、法務局で所有権移転の手続きを行うと、法務局からの通知により、納税義務者を変更することができますが、登記されていない家屋については、役場への届出がないと納税義務者の変更ができません。

法務局に登記されていない家屋の所有者が、相続や売買、その他の理由で変わった場合は『未登記家屋変更届』を提出して下さい。

 

 

○未登記家屋名義変更届の添付書類

(相続の場合)

・遺産分割協議書の写し

・相続人の印鑑証明書

 

(売買、贈与等契約による場合)

・契約書の写し

・旧所有者、新所有者の印鑑証明書

 

 

※納税義務者の変更は、届出が賦課期日(1月1日)までであれば翌年度より新所有者に課税し、賦課期日より後であれば翌年度は旧所有者に課税され、翌々年度より新所有者への課税となります。

 

 未登記 家屋名義変更届.pdf(46.6KBytes)

 

 

お問い合わせ

税務課
資産税班
電話:098-889-4413
ファクシミリ:098-889-7657