不動産登記されている家屋は、法務局で所有権移転の手続きを行うと、法務局からの通知により、納税義務者を変更することができますが、登記されていない家屋については、役場への届出がないと納税義務者の変更ができません。
法務局に登記されていない家屋の所有者が、相続や売買、その他の理由で変わった場合は『未登記家屋変更届』を提出して下さい。
○未登記家屋名義変更届の添付書類
(相続の場合)
・遺産分割協議書の写し
・相続人の印鑑証明書
(売買、贈与等契約による場合)
・契約書の写し
・旧所有者、新所有者の印鑑証明書
※納税義務者の変更は、届出が賦課期日(1月1日)までであれば翌年度より新所有者に課税し、賦課期日より後であれば翌年度は旧所有者に課税され、翌々年度より新所有者への課税となります。