独自利用事務について |
独自利用事務とは、番号法にて定める事務(いわゆる法定事務)以外の地方自治体の条例で定める事務(番号法第9条第2項)
のことをいいます。
※番号法についてはこちら(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)(外部リンク:e-Gov))
南風原町個人番号の利用等に関する条例.pdf(120KBytes)
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用して
他の地方自治体や国の行政機関等と情報連携をすることが可能とされています。(番号法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について |
本町の独自利用事務のうち、個人情報保護員会に届出を行い、承認されている事務は以下の通りです。