【目的】
ひとり親家庭等における認可外保育施設の利用料の負担を軽減することにより、当該家庭の生活の安定と自立の促進を目的とし、当該家庭に係る利用料を減免した保育施設に対し、補助金を交付します。
【対象者】
南風原町に住民登録を有し、次の3つの要件すべてに該当するひとり親家庭の母又は父等であって、本事業を利用する資格を有する旨の認定を受けた者
1.児童扶養手当の支給要件を満たしている保護者、又は南風原町母子及び父子家庭等医療費助成事業の受給資格を満たしている保護者
2.南風原町に保育の必要性の認定を申請し、その認定を受けた子どもの保護者
3.南風原町に保育所の利用の申し込みを行ったが、定員に空きがない等の理由により認可外保育施設を利用している子どもの保護者
【利用料減免額】
子どもが利用する保育施設が定める保育料から、子ども・子育て支援法に基づき南風原町が定める利用者負担額を控除した額(上限額33,000円)
例:月額保育料(30,000円) - 認可保育園に入所した場合の月額保育料(9,000円) = 減免額(21,000円)
⇒21,000円が減免され、保護者は認可外保育施設へ月額保育料9,000円を支払います。また、町が認可外保育施設の請求に基づき、認可外保育施設へ補助を実施します。
【対象期間】
申請いただいた日の翌月分からの減免(補助)適用となります。年度途中で申請いただいた場合、遡及して減免(補助)が適用されることはありません。
【申請方法】
南風原町役場こども課にて、以下提出書類ご準備の上、申請してしてください。申請後に利用資格認定書を交付します。
【提出書類】
1.児童扶養手当受給者証の写し又は南風原町母子及び父子家庭等医療費受給者証の写し
2.支給認定書(市町村発行)
3.南風原町ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業利用認定申請書申請書(様式第1号).pdf(32.3KBytes)
4.南風原町ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業利用証明書利用証明書(様式第2号).pdf(29.8KBytes)
5.認可外保育施設の年齢別の利用料月額とその明細が分かる資料(利用契約書の写し・パンフレット等)
【喪失の届出】
南風原町外に転出する場合や上記の対象者の要件に該当しなくなったときは、必ずこども課へ届け出てください。
※利用資格認定後でも、申請書や添付書類等に虚偽や不正がある場合は、利用資格を喪失することがあります。