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【軽自動車税】バイク・軽自動車の手続きは3月中に済ませましょう

2024年3月18日

 

バイク・軽自動車の変更手続きについて

 住所を変更したときや車両を廃車又は名義変更をするときは、変更手続きを忘れずにお願いします。

手続きをしないままでいると引き続き課税されたり、納税通知書が届くまでに時間がかかるなどの支障をきたすことがあります。

 

 

手続きについて.png

 

 


 

 

 

1.原動機付自転車(125cc)以下の手続き

 

 南風原町役場税務課にて手続きができる車種は、原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車です。

軽自動車等を取得したり、申告事項に変更があった場合は15日以内、軽自動車等を廃車・譲渡した場合は30日以内に申告が必要です。

 

 【17歳以下の方】

南風原町では所有者が17歳以下の場合、保護者の同意が必要になります。

申請書に保護者氏名・印鑑(認印可)・連絡先の記入が必要になります。 ※場合によっては電話確認をとります。

 

  【手続き先】 南風原町役場 税務課 2階4番窓口(電話:098-889-4413)

 

 

 

【申請書様式】

 手続き内容  様式
 新規登録、名義変更により取得する場合  (様式)標識交付申請書.pdf(84.1KBytes)

 (様式)標識交付申請書(記入例).pdf(193KBytes)

 廃車、他者へ譲渡をする場合 (様式)廃車申告兼標識返納書.pdf(66.3KBytes)

(様式)廃車申告兼標識返納書(記入例).pdf(140KBytes)

 

2.軽自動車、軽二輪車、小型二輪車の手続き

 軽自動車・軽二輪車・二輪の小型自動車については、下記の手続き場所にて手続きが必要です。

申告(手続き)先は、車種によって違います。 

 

対象 住所変更の場合 名義変更の場合 抹消の場合 手続き場所
(問い合わせ先)
軽自動車 ・自動車検査証 ・自動車検査証 ・自動車検査証
軽自動車検査協会
050-3816-3126
・新住所の住民票  ・新名義人の住民票  ・印鑑(使用者、所有者)
(3ヶ月以内のもの) (3ヶ月以内のもの) ・ナンバープレート
・印鑑(使用者、所有者) ・新・旧名義人両方の印鑑 ※紛失の場合は、遺失物届受理番号票
   (使用者、所有者) ※盗難の場合は、盗難事件受理番号票

 軽二輪車
(126cc~250cc)
※車検なし
・届出済証 ・届出済証 ・届出済証 陸運事務所
050-5540-2091    
・新住所の住民票 ・新名義人の住民票  ・印鑑(使用者、所有者)
 (3ヶ月以内のもの) (3ヶ月以内のもの) ・ナンバープレート
・印鑑(使用者、所有者) ・新・旧名義人両方の印鑑  ※紛失の場合は、遺失物届受理番号票
・自賠責保険証明書 (使用者、所有者) ※盗難の場合は、盗難事件受理番号票
  ・自賠責保険証明書  

 小型二輪車
 (250cc超)
※車検あり
・自動車検査証 ・自動車検査証 ・自動車検査証 陸運事務所
050-5540-2091
・新住所の住民票 ・譲渡証明書 ・印鑑(使用者、所有者)
 (3ヶ月以内のもの) ・新名義人の住民票 ・ナンバープレート
・印鑑(使用者、所有者)  (3ヶ月以内のもの) ※紛失の場合は、遺失物届受理番号票
  ・新・旧名義人両方の印鑑 ※盗難の場合は、盗難事件受理番号票
   (使用者、所有者)  

 

【住所変更案内】  バイク・軽自の住所変更案内.pdf(826KBytes)

 

お問い合わせ

税務課
軽自動車税担当
電話:098-889-4413