農地の取得等における下限面積について
農地法第3条第2項第5号の規定により、別段の面積を次のとおり定めましたので、お知らせします。
適用区域 |
南風原町全域
下限面積 |
30アール(3,000平方メートル、約900坪)
施工日 |
平成21年12月25日
下限面積の修正について |
「農業委員会の適正な事務実施について(20経営第5791号平成21年1月23日付け農林水産省経営局長通知)」により、前年度の農地法第30条の規定に基づく利用状況調査の結果等に基づき下限面積の修正について検討した結果、今年度は下記のとおり決定しました。
総会日:平成27年3月23日
結 果:修正なし
お問い合わせ |
南風原町農業委員会 TEL 889-4163