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児童手当について

2024年2月21日

 

 

 

 1.支給対象について

中学校卒業まで(15歳の誕生日の最初の3月31日まで)の児童を養育している方へ支給します。

 

 

 

 

 

 2.支給額について
 
支給金額は以下の通りです。
 
児童の年齢 児童手当の額(1人あたりの月額)
 3歳未満

 

 一律 15,000円

 

 3歳以上小学校修了前

 

 10,000円 (第3子以降は15,000円)

 

 中学生

 

 一律 10,000円

 

 
 
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は特例給付(月額5,000円)
 となります。
 
※児童を養育している方の所得額が所得上限限度額以上になると資格が消滅(却下)し、児童手当は支給されません。
 
詳しくは別添の児童手当リーフレットをご確認ください。
 
 3.支給時期について

 

原則として、毎年6月、10月、2月 にそれぞれ前月分までを支給します。

 

6月期支給 : 2月~5月分

 

10月期支給 : 6月~9月分

 

2月期支給 : 10月~1月分

 

 

 

 

 

 4.以下に該当する場合は、事由が発生した日から15日以内に届出を行ってください。

 

 

1.お子さんを出生したとき

2.受給者が転入または転出したとき

3.対象児童と別居することになったとき

4.新たに児童を養育・監護することになったとき

5.対象児童を養育・監護しなくなったとき

6.公務員になったとき、公務員でなくなったとき

7.その他、世帯の状況等が変わったときなど

     

  

 

 

 5.令和4年度の制度改正について

 

詳しくはこちら →  児童手当制度改正について

 

 

 

 

 

 

 

 6.令和6年度の制度改正について

 

 

令和6年10月から児童手当制度の内容が改正されます。

 

内容が確定次第、町広報誌や町ホームページでお知らせしていきます。

 

 

 

 

 

 

 7.児童手当リーフレット

 

 

児童手当制度について詳しくはリーフレットをご確認ください。

 

児童手当案内リーフレット.pdf(163KBytes)

 

 

お問い合わせ

こども課
電話:098-889-7028