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法人町民税法人税割の税率改正について

2020年3月5日
 ~税率改正の内容~

 平成28年度の税制改正により、法人町民税の法人税割りの税率が引き下げられました。

 これに伴い、本庁における法人税割の税率についても、次のとおりとなっています。

 令和元年度10月1日以降に開始する事業年度分から適用されます。

 

 

(参考)

平成26年9月30日までに

開始する事業年度

 

(改正前)

平成26年10月1日以後に

開始する事業年度

(改正後)

令和元年10月1日以降に

開始する事業年度

12.3% 9.7% 6.0%

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

『予定申告の経過措置』

 

 

法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、

予定申告における法人税割額の計算について、以下のとおり経過措置が講じられます。

 

予定申告の法人税割額=「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」

 ※通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」