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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額

2014年9月30日

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額

 

 高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることができる環境整備を促進するため、一定の要件を満たしてバリアフリー改修工事を行った場合、3ヶ月以内に申請をすると改修工事の完了した翌年度分の固定資産税(100平方メートル相当分までに限る。)を3分の1減額する制度が定められました。

 

対象住宅の要件

 1.新築された日から10年が経過した住宅(賃貸住宅除く)のうち、居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積に対して

   2分の1以上であること。

 2.対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

 

 3.国・地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額が50万円超であること。

 

居住要件

 次に挙げるいずれかが該当する方の住む住宅用家屋(但し、賃貸住宅を除く。)
 1.65歳以上の方
 2.要介護認定または要支援認定を受けている方
 3.障がい者の方

 

改修工事の要件

 

 令和6年3月31日までの間に以下の改修工事が行われたもの。

 1.通路又は出入口の拡幅(廊下の拡張等)  
 2.階段の勾配の緩和   
 3.浴室の改良       
 4.便所の改良
 5.手すりの取り付け

 6.床の段差解消  
 7.出入口の戸を改良(引き戸への取替え等) 
 8.床材の滑り止め化

 

減免手続

 

 バリアフリー改修工事完了後、3ヶ月以内に、必要書類を添付して申告してください。

 ・固定資産税減額申告書
 ・改修工事にかかる明細書(改修工事の内容・費用を確認できるもの。)、領収書
 ・改修工事箇所の着工前・完成後の図面、写真
 ・介護保険、障がい者自立支援法に係る補助金等の交付決定通知書、または給付決定書(該当する場合のみ。)
 ・居住者の要件を満たす書類(住民票、介護保険被保険者証、障がい者手帳等の写し。)

お問い合わせ

税務課
資産税班
電話:098-889-4413
ファクシミリ:098-889-7657