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平成26年第2回臨時会 会議録

2014年4月1日

 平成26年 (2014年) 第2回 南風原町議会 臨時会   

第1号

2月17日 

 

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日程 件名 備考
日程第1 会議録署名議員の指名   
日程第2 会期の決定  
日程第3 議案第3号 南風原町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例 概要詳細(経緯条例派遣先) 質問 採決
日程第4

議案第4号 南風原町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例

概要詳細  質問  採決
日程第5 

議案第5号 南風原町選挙公報の発行に関する条例

概要詳細 ・ 採決

日程第6

議案第6号 北丘小学校大規模改造工事の請負契約について

概要詳細  質問  採決

日程第7

議案第7号 黄金森公園陸上競技場用備品購入の売買契約について

概要詳細 ・ 採決

 

 会議録

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○議長 中村 勝君 ただいまから、平成26年第2回南風原町議会臨時会を開会します。

 

○議長 中村 勝君 それでは、ただちに本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。

 

開会(午前1002分)

 

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日程第1.会議録署名議員の指名

 

○議長 中村 勝君 日程第1.会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって10番 宮城寛諄議員、12番 浦崎みゆき議員を指名します。

 

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日程第2.会期の決定

 

○議長 中村 勝君 日程第2.会期の決定の件を議題とします。お諮りします。本臨時会の会期は、本日1日間にしたいと思います。これに異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

○議長 中村 勝君 異議なしと認めます。したがって、会期は本日1日間と決しました。これから議案の上程に入ります。

 

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日程第3.議案第3号 南風原町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

 

○議長 中村 勝君 日程第3.議案第3号 南風原町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例についてを議題とします。まず、提出者から提案理由の説明を求めます。国吉真章副町長。

 

○副町長 国吉真章君 議案第3号 南風原町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例 南風原町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例を別紙のとおり提出するものであります。提案理由としまして、平成26年4月より職員を地方公共団体金融機関へ派遣するため、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の規定に基づき、条例を制定する必要があるため提案するものであります。その内容等については、担当から説明をさせていただきます。

 

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○議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 議案第3号 南風原町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例を補足してご説明申し上げます。その前に、今回の条例の提案が本臨時会になったことについてでございます。この派遣の件でございますが、当初、平成2510月に町村会から職員派遣の照会がございました。それで段取りを進めて、職員の意向調査、それから職員の決定等が11月中旬、派遣先の機構との受け入れの確認がなされたのが11月下旬となっておりまして、定例会での上程が時間的に困難となったものでございます。これからまた手続きを進めていくなかで、3月31日付で締結を行う必要があるため、今回の臨時会での条例の提案となっていますことご理解いただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

 それでは、資料でこの条例の説明をさせていただきます。資料1から5までお配りいたしました。資料1については、この条例の概要で、2につきましては条例の各条の説明、逐条解説です。それから、資料3については、それらに係る法律の抜粋を資料として提出させてもらいました。それから、本町の関係する条例等です。資料4につきましては、派遣先の地方公共団体金融機構の概略説明でございます。そして資料5は、この上程しています条例の第6条にある規則で、資料として添付させていただきました。

 

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 それでは、資料1の南風原町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の概要を説明させていただきます。第1条、この条例は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づいての条例制定であります。その1条のなかで、法は、派遣先、対象職員、派遣先との取り決め及び復職時の処遇等について条例で定めることを規定しています。それから、第2条につきましては、派遣先を確定するということで、今回は地方公共団体金融機構としている、ということです。それから、派遣をするにあたり派遣先との取り決めが必要なことを規定しております。もう1点は、派遣できない職員、第2条2項で臨時的任用職員、非常勤職員、採用後6カ月以内の職員等については派遣を行うことができない、また、分限や懲戒処分をされている職員についてもできないという、2項については派遣ができない職員の規定であります。3条につきましては、派遣職員の職務への復帰となっております。職員が派遣先団体の地位を失った場合、それから分限処分等になった場合はすみやかに職務に復帰させる、本町に戻すという条項であります。4条につきましては、法では、派遣職員に対して派遣元では原則として給与は出さないということです。ただ、法のただし書きでは、条例で定める場合には給与の支給ができる例外を規定しております。この例外と申しますのは、この派遣先との協定のなかで町が委託だとか直接町と関係がある業務をこの派遣先でやる場合には本町が給料を払えますよという例外の規定です。基本的には派遣したら本町は給料を払いませんという規定であります。第5条につきましては、派遣先での業務上の災害についてで、役場の場合は公務災害となりますものを派遣先では一時的に公務員とはなりませんので業務上の災害と表現します。業務上の災害で休職して、そのあと派遣先から本町に戻った場合には、この職員は公務災害適用となる条項となっております。第6条、最後の条項ですが、派遣職員が取り決めで本町に復職した場合、派遣期間中も引き続き本町で勤務をしていたこととみなすことを規定していて、それで給料の号給について本町で働いていたという換算で給料を位置付けする条例となっております。そのなかで規則を定めております。資料5をお願いいたします。その第2条で、第6条の職務の級及び号給についての調整は、南風原町の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第42条の規定により行うということでありまして、42条においては、復職時等における号給の調整ということで、今申し上げたような規定になっております。

 

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 続きまして、派遣を予定している地方公共団体金融機構の概要を説明いたします。資料4をお願いいたします。派遣先ということで、名称が地方公共団体金融機構。住所が東京都千代田区でございます。概要ですが、地方公共団体金融機構は、地方債資金の共同調達機関として全都道府県・市町村の出資により平成20年8月1日に設立されています。同年10月1日に旧公営企業金融公庫の資産・債務をすべて引き継いで業務を開始することになりました。平成21年6月より地方公共団体の一般会計も広く貸付対象となっております。主な業務ですが、地方公共団体に対する地方債の資金の貸付、それから一時借入金の資金の貸付、地方公共団体の資金調達業務、資金調達に関する人材育成、調査研究、それから資金調達に関する情報の提供や助言となっております。職員は90人程度。もともとここで採用されているプロパー職員、それから国・地方公共団体との交流及び派遣、民間からの出向が職員構成になっております。本町におきましても、この金融機構から保育所建設や下水道の事業において起債の借り入れを行っているということになっております。派遣のメリットでありますが、地方公共団体による市場からの効率的かつ効果的な資金調達、地方公共団体に対する長期で低利の資金を融通する仕組み等について知識習得をはじめ各方面との折衝、調整等の業務に関われると、それらを習得することで本町に復職した場合もひろく業務に活かすことができると考えております。3のその他でございますが、給与等は国家公務員に準ずるものとして、現給与を踏まえた給料等が金融機構より支給されることとなっております。それから、地方公務員共済組合の長期給付、短期給付に係る事業主負担分については、金融機構の負担。また、宿舎につきましては、金融機構が保有する職員宿舎も設置されております。以上が議案第3号 南風原町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の概要でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

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○議長 中村 勝君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。4番 花城清文議員。

 

○4番 花城清文君 では少し教えてくれますか。今回の条例ですが、地方公共団体金融機構に派遣先を限定しています。その限定した理由は何ですか。

 それから、もう1つは、これまで県への派遣であるとかいろいろあったがそれとの関係。そこだけに限定しているのか、これまでやっていた県への派遣などあったはずですがそれとの関係はどうなるのか教えてください。

 それから、おそらく正規職員が派遣されると思います。条件が合えば臨時職員も派遣されると思いますが、今のその説明からすると臨時はかなり厳しいですね。おそらく正規職員が派遣されるのでしょう。そうすると、当然そこで派遣されたあとの補充が必要かと思います。職員は派遣されたあと、その課に補充がされないと町民への行政サービスが低下します。そういったものはどのように手当をするのですか、教えてください。

 それからもう1つですが、分限・懲戒のときは戻すと規定されていますが、その不祥事は派遣先で起こしていますね。おそらく町の分限懲戒委員会に諮るのでしょう。ただ、相手先に当然上司がいてその上司の指揮・指示に従って仕事をしています。そういったとき、南風原町の分限懲戒委員会で審査ができるのかどうか教えてくれますか。できるとしたらどういった根拠でできるのか。出向しているのですから、当然相手先で任命権がありますね。そういったことでの法的手続き、条例上の手続きはどうなるのか教えてくれますか。以上です。

 

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○議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 質問にお答えいたします。4点の質問でございます。なぜ地方公共団体金融機構への限定かでございますが、先ほど触れました公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律があります。そのなかで派遣先は条例で定めなさいということがございまして、例えば他の団体、何々協議会などそういったことは一つずつ記名されております。もし他のところへ派遣するのであれば、また条例を上程してここへ職員を派遣しますという条例の改正になります。ですから今回は、金融機構への派遣となりますのでそこを限定していると、何もここだけにするのではなくまた別への派遣となるとそれを条例で審議してもらうスタンスで、今回はその機構にしています。

 2点目、国への派遣との関係でありますが、国への派遣の趣旨としては、職員に幅広い視野、先進的な知識を習得させるとともに、政策形成能力や計画遂行能力の向上を図ることにより、その成果を今後の行政運営の推進のため国の省庁に派遣を行うとなっております。しかし、根拠法令としてはございません。地方分権推進計画に基づく国と地方公共団体との間の人事交流と位置付けされております。公務員が公務として働くわけですから、そういった制限の法律はありません。国とか県に派遣する公務での場合は、そういった人事の交流という位置付けができるような制度になっております。

今回の職員の派遣は、この条例の2条の2項で臨時的に任用される職員は派遣ができないことになっております。ですから、議員ご質問のとおり本務の職員を派遣するということであります。今回の先方との取り決めでは3年を予定しておりまして、その職員を派遣した分については業務の停滞にならないよう本務で採用することになっております。

 それから4点目、分限、懲戒でございますが、この地方公共団体金融機構へ派遣する職員の取り扱いに関する取決書がございまして、そのなかで派遣職員の分限及び懲戒については町の関係規定を適用して町が措置することになっております。団体における職務に関して派遣職員に義務違反があった場合は、団体の関係規定を適用して、乙が措置するものとすると。町と機構はそれぞれ調整しながらそれを行っていくことになります。以上、4点の質問への答弁でございます。

 

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○議長 中村 勝君 4番 花城清文議員。

 

○4番 花城清文君 答弁いただいて、ありがとうございます。私が特に心配していたのが、本務が派遣されるのだから当然その課においては業務への支障が大きいと思います。だからそれはきちんと補充して欲しい。派遣していく、そしてこちらが欠員になるとしたら、あるいは臨時で対応するとしたら、当然本務のほうが責任をもって仕事ができるのですからそこには業務に支障をきたさないような派遣の仕方をして欲しいと思います。きちんと補充ができるように町長にお願いをしておきますね。

 それから分限も分かりました。派遣先で不祥事を起こして分限懲戒が必要になってくるわけですね。そこらへんの調整もきちんとやらないと、その分限懲戒の処分を受けた側からすると、そこでトラブルが生じてくるとなると困ると思う。職員が不利益を受けないようにきちんとした分限調査を開いて、不祥事を起こしたことに対する責任をとってもらうことが大事でしょう。そういったことはきちんとやってください。以上、終わります。

 

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○議長 中村 勝君 他に質疑はありませんか。10番 宮城寛諄議員。

 

10番 宮城寛諄君 質問したいと思います。まず、先ほど定例会でできなかった理由が云々ありましたけれども、こういう条例はぜひ定例会でやって欲しいと思います。議案は確かに先週でもらっていますが、説明資料等は今日ですから理解するのになかなか厳しいところがあります。それでちょっとお聞きしたいのですけれども、金融機構を選んだとか、そことの取り決めに時間を要して11月ごろになってここになったとのことですが、なぜこの金融機構を選んだのか。他にも外郭団体等いろいろあるはずなのに、なぜそこを選んだのかをお聞きしたいと思います。

 それからもう1つは、この件で組合との話合いはどのようになっているのか。南風原町が職員を採用する時の条件はどのようになっているのか。要するに、外部にそのような派遣をするということは今度初めてじゃないかと思うのですけれども、一部事務組合はありますがそことはまた別のことですので採用条件がどうなのか。それに反しないのかどうか。何もなければいいのですが、そういう雇用条件みたいなものがあるのかどうかお聞きしたいと思います。

 それからその派遣する職員は、あなたが行けという命令みたいになるのか。それとも、私が行きたいですと自主的な募集と言いますか公募をするのか。どのようになっていくのかお聞きしたいと思います。全然違う機構へ行って仕事をするということは、職員にとっては勉強になるでしょうし、また非常に負担になるかもしれないリスクを負うかもしれない。精神的苦痛と言いますかそういった疾病になるかもしれないところも懸念されるわけです。そのへんがちょっと心配でもあります。

 それからもう1つお聞きします。今の説明では平成20年に設立されて平成21年より地方公共団体が広く貸付対象になっている云々書いてあるのですけれども、これまでここはどのような職員で構成されていたのか。すべてそういう派遣職員で構成されていて、たまたま今度、南風原町と言いますか沖縄県からも募集できるようになったとか、そのような輪番のようなかたちなのか。そこの職員はこれまでどのようにしていたのか。要するに今度、南風原町職員を派遣する意味合いをお聞きしたいと思います。以上、お願いします。

 

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(「休憩願います」の声あり)

○議長 中村 勝君 休憩します。

 休憩(午前1029分)

 再開(午前1030分)

○議長 中村 勝君 再開します。新垣吉紀総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 お答えいたします。なぜ機構を選んだのかでございますが、民間と言いますか公務以外のこういった職員の派遣の希望調書というのが、今回、町村会からきておりました。そして、今回については、他の公務以外の募集等はございませんでした。先ほど申し上げたような職員の派遣のメリット等を勘案して今回職員を派遣することになったわけです。

 組合との関係でありますが、組合の役員と今回こういった職員を派遣することでその派遣する職員についての後の処置については本務で採用することを口頭で説明はしてあるということです。

 それから、今回の派遣は人事異動のような命令かであるのですが、公務以外への派遣で条例によっての派遣となりますので今回のものは命令ではありません。希望を募って、本人が希望するということでその職員を派遣することになっています。

 また、この機構の職員構成でありますが、先ほど少し触れましたそこのプロパー職員、地方公共団体の職員、民間の職員で構成されております。過去には沖縄県の職員も派遣されていました。そういうことから、各他府県の職員、他府県の市町村の職員、民間の職員、それから金融機関関係の職員との業務も一緒に行うということで、職員の研修、さまざまな方面での研修を行えると判断をしての派遣となっております。以上です。

 

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(「休憩願います」の声あり)

○議長 中村 勝君 休憩します。

 休憩(午前1032分)

 再開(午前1035分)

○議長 中村 勝君 再開します。10番 宮城寛諄議員。

 

10番 宮城寛諄君 他にもあるけど金融機構しかなかったとのことでそれはそれで結構です。90人程度でこれまでも地方公共団体、それから沖縄県からも派遣があった云々あったのですが、なぜ今度南風原町なのかと先ほども言ったつもりだったのですが。要するに順番制なのか。たまたま職員の研修というのもあって、南風原町が手を挙げたということなのか。何か順番みたいなものがあるのですか。地方公共団体から何名、民間から何名、プロパーで何名ぐらいだとあったなかで南風原町が派遣するということは何か理由があるのか。順番が回ってきたのか、手を挙げて南風原町もやるんだとなっているのか、そのへんはどうなのですか。

 それから、人数は何名でしたか。1人でしたか。将来もそのようになるのか。人数は増やすとか減らすとかあるのか。そこをちょっとお聞きしたいと思います。

 

○議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 お答えいたします。今回の募集でありますが、全国の町村会から地方公共団体金融機構への職員の派遣の照会が、各都道府県の町村会事務局に送られております。それを受けて県の町村会から各町村の人事担当、各町村へ照会がなされたということです。今回うちが希望しますということで派遣になったということであります。そして、この地方公共団団体からの派遣職員は平成21年度から募集しています。現在17人のうち町村職員が3人勤務しています。平成26年度においては、11名程度を募集するということになっておりますので、毎回何名だというきちんとした決まりではなくて、機構でやりくりと言いますか人事配置を行っていることになっております。今回の派遣は、本町から1人ということであります。これが定期的になるかどうか将来については未定であります。今回南風原が手を挙げて決定の予定にありますが、次回も南風原かと言いますとその人数から言うと連続して同じ市町村というのも厳しいかと予想されます。以上です。

 

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○議長 中村 勝君 他に質疑ありませんか。13番 玉城 勇議員。

 

13番 玉城 勇君 この内容を見ると職員の研修機関だと受け取れるのですけれども、給与がその機構から支払がされるということは機構の業務、職員としての派遣になると思いますが、それなりの職員が派遣されるものと思います。先ほどから質問があるように、その定数が全国からの募集だと思うのですけれども、それにどのぐらいの応募があってどのように南風原町が決定されているのか。先ほどの部長の話では、県内では南風原町のみということでありますけれども、全国ではどういう状況なのか。3名というのは、どうしても数が少ないのではないかと思います。ですから、業務内容を見てもメリットとしては大きなものがあると思うのですけれども、それにしては応募者が少ないのではないのかと思います。どのような経緯で南風原町が決定されているのか。

 それから、この派遣期間が3年間とのことでありますけれども、家族ももちろん一緒に行く、場合によっては単身とありますが、資料のなかに扶養親族の日当の支給と、この機構に行くための経費として移転費のなかに日当の支給があります。どういうことでその日当の支払ができるのか。第3の(5)に扶養親族の移転料の日当がございますけれども、それがどういう経緯なのかです。

 それから非常に幅広い職務があります。本町から派遣した場合に、どのような職務、どの課に配属されるのか。お願いします。

 

○議長 中村 勝君 休憩します。

 休憩(午前1042分)

 再開(午前1043分)

○議長 中村 勝君 再開します。新垣吉紀総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 お答えいたします。全国から何人ぐらい募集があって、ということは把握しておりません。先ほど宮城議員のご質問で答弁したように、本町としては沖縄県町村会から照会がございましたので、当初で申し上げた職員の研修メリット(資料4)に基づいてと言いますか本町に戻ってきてもそれだけの研修の効果はあると期待して派遣することになっております。直接ここで業務をした直接その技術が役に立つというのは、例えば起債の担当になった場合、公募債という制度もございます。そういったときの単純に金利が安いから云々ではなくて、期間とかリスク、向こうではファイナンシャルプランナー等の研修にも助成するということもあります。それからもう1つは、幅広い業務で会社とか自治体とか都道府県とかと交渉するわけですから、そういった交渉術というのはどの課に配属されても非常に活かせるものだと考えております。

 それからもう1点の扶養親族のことについては、次の議案第4号で詳しくご説明させていただきたいと思います。以上です。

 

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○議長 中村 勝君 13番 玉城 勇議員。

 

13番 玉城 勇君 この職員の派遣についてでありますけれども、公募するとのことですが、この職務そのものが本町にとって重要な事業であるということであれば、任命で派遣することも必要かと思います。職員がいろいろと勉強したいというのも分かりますけれども、その人材の決定については町の将来を見越して派遣する意味から必要だと思うのです。それからすると任命で派遣をすることが大事だと思うのですけれども、これについてはあくまでも本人の応募で決定していくのかお答えをお願いします。

 

○議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 お答えいたします。今回の派遣につきましては、公務員以外への派遣でありますので制度的には人事異動のような命令にはならないということであります。その点からも募集をいたしまして、それから希望している職員に派遣を当たっていったと、ぜひ3年間行かせてくださいと言う職員もいます。それで今回の派遣になったということです。ですから、こちらから人事異動のような命令はやっていない、あくまでも応募してそこからまた当たっていったということであります。以上です。

 

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○議長 中村 勝君 13番 玉城 勇議員。

 

13番 玉城 勇君 将来の南風原町の職員育成からすると、その業務に関わっている皆さんとかあるいはこういう業務をやりたいという方もいっぱいいるかと思います。しかし、地方公共団体金融機構といっても職員の身分であるわけでありますので、給与がその期間はそこから支出されても復職されたらそのままその3年間の空白は全くない状況で調整されるということからしましても任命して派遣すべきではないかと思うのです。本町は応募者が1人だったのか複数だったのか、その中から調整しているのか。そこにはどういう経緯がありますか。

 

○議長 中村 勝君 休憩します。

 休憩(午前1049分)

 再開(午前1049分)

○議長 中村 勝君 再開します。新垣吉紀総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 今回の派遣は、公益的法人等への一般職派遣でございますので、先ほどの宮城議員との関連でありますが公務員として採用されている職員ですからここへ行けという命令はできないということであります。あくまで本人、これには希望者もおりました。また年齢的にも30歳前後の若手職員という派遣先からの条件もございました。それらに合致していて、こういったものがあるとこちらから本人に相談と言いますか投げかけて、ぜひ勉強しに行かせてくださいという職員を派遣することになったということです。あくまで公務員以外への派遣ですので、普通の人事異動のように本人の意向とは別に向こうへ派遣しますということにはなっていないということです。あくまで本人の希望によって、またわれわれとしても妥当な職員、年齢的にも、意欲、それから将来を見越した職員の派遣になっているということであります。

 

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○議長 中村 勝君 他に質疑ありませんか。12番 浦崎みゆき議員。

 

12番 浦崎みゆき君 1点だけ。皆さんの期待を持って派遣されるわけですけれども、この業務も行いながらいわゆる研修としての習得もしていくわけですが、例えば途中で体調不良だとかそういうふうになったときはどのようになるのか。また代わりの人がこの3年間の中で採用されるのか。それとも途中で終わってしまうのか。そこだけ確認したいと思います。

 

○議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 お答えいたします。この金融機構との派遣に対する職員の取り扱いに関する取決書がございまして、先ほど少し触れましたが職員が分限とか懲戒になったときは双方が協議しながら進めていくということであります。議員ご指摘の仮に体調不良などどうしても業務に支障があるということで本町に戻ったあと、また本町の職員を送るかについてはすべて機構との調整を行いながらやることになると思います。当初からの取り決めはございません。その都度、そういった疑義が生じたら双方が協議することになっております。以上です。

 

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○議長 中村 勝君 他に質疑ありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 中村 勝君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第3号については、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

○議長 中村 勝君 異議なしと認めます。よって議案第3号については、委員会の付託を省略することに決定しました。これから議案第3号について討論に入ります。討論はありませんか。

(「なし」の声あり)

○議長 中村 勝君 討論なしと認め、これをもって討論を終わります。これから議案第3号 南風原町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例についてを採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(起立全員)

○議長 中村 勝君 起立全員であります。よって本案は、原案のとおり可決されました。

 

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日程第4.議案第4号 南風原町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例

 

○議長 中村 勝君 日程第4.議案第4号 南風原町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。まず、提出者から提案理由の説明を求めます。国吉真章副町長。

 

○副町長 国吉真章君 議案第4号 南風原町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 南風原町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出するものであります。提案理由としましては、職員派遣を行うにあたり、旅費に関する規定の整備が必要なために提案をするものであります。その内容等については、担当から説明をさせていただきます。

 

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○議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 議案第4号 南風原町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。白抜きの資料1と2をお手元に配布させていただいました。まず資料1で説明させていただきます。今回の改正については、先ほど提案可決していただきました議案第3号に関連する旅費の種類の追加となっております。今回、条例に基づく旅費の種類として新たに移転料、着後手当、それから扶養親族移転料を加えるということになっております。新たに加えた移転料、着後手当、それから扶養親族移転料の額については、国家公務員等の旅費に関する法律に準じて支給することになりました。

 それから、この移転料、着後手当、それから扶養親族手当は、職員が赴任する際に支給されるということです。まず赴任という文言ですが、それは新たに採用された職員がその採用に伴う移転のために住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、または転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいいます。移転料でございますが、それは赴任に伴う居住所の移転が行われた場合に支給される旅費、いわゆる引っ越し代でございます。それは距離区分等に応じて定額で支給することになっております。着後手当とは、採用または転任により居住地の移転が行われた場合に新居住地に到着後の諸雑費にあてるために支給される旅費であり、日当及び宿泊料を基準に定額で支給される旅費となっております。扶養親族移転料とは、赴任に伴って扶養親族を移転するのに要する費用にあてるために支給する旅費でございまして、移転料以外の日当・宿泊料・交通費等を支給するということになっております。

今回の派遣でございますが、先方との取り決めで沖縄県南風原町から東京に移転するときは先方が旅費は支払うことになっております。実際にこの条例によって本町から支出されるのは、本町に戻ってくるときの旅費、それから移転料等です。ただ、支給は3年後ということではありますが、今回の派遣条例と一緒の提案となっております。ご審議のほどよろしくお願いします。

 

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○議長 中村 勝君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。4番 花城清文議員。

 

○4番 花城清文君 1点だけ教えてくれますか。今回の旅費の支給は、先に審議をした金融機関への派遣を対象として、旅費条例が改正されると思いますけれども、旅費の支給条例のなかには別表があって額が定められています。今回はそういった額は定めないでいいのですか。文章だけでいいのですか。条例のなかでは額がそれぞれ定められております。今回は文言で規定されものだから、額は定めないでいいのかどうか教えてください。以上。

 

○議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 お答えいたします。この条例につきましては、第21条の2で移転料、着後手当及び扶養親族移転料の額は国家公務員等の旅費に関する法律の規定を準用するとなっております。額としては、国家公務員等の旅費に関する法律の抜粋でございます。めくっていただきますと、2ページから3ページにそれぞれの距離とか職務に沿った日当、宿泊料、移転料等が明記されております。それによって定額で支給することになります。以上です。

 

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○議長 中村 勝君 4番 花城清文議員。

 

○4番 花城清文君 それでは確認をしますが、われわれの条例では別表で額が規定されています。今回改正されるものについては、国家公務員に準ずるとのことなので敢えて額は規定しないでいい、文言で規定していくと理解していいのか答えてください。

 

○議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 お答えいたします。今回の改正条例の21条の2で国家公務員の旅費に関する法律の規定に準ずるという準用規定での制定になります。

 

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○議長 中村 勝君 他に質疑はありませんか。10番 宮城寛諄議員。

 

10番 宮城寛諄君 今回の場合は、派遣で行くときには金融機構が支払うということで、これは帰るときのとのことですが、でもこの条例ができれば今後、相手方が払うかどうか分からないところに派遣するかもしれないわけですよね。それは分からない。だからそれにも適用するわけですから、今回はそうであったにしてもこの条例ができれば派遣するときもあるはずなのです。

 ところで、派遣して扶養家族などを派遣するときに、現地での生活と沖縄との差額とかそういうものはどうなるのですか。それには引っ越しだけとなっているのだけれども、物価なり、学校を移動するときには学校の費用などいろいろ違ってくると思うのですけれども、これでは単に引っ越しする移動だけとしか見えないので、職員を派遣するとき、その生活とか全く関係ないのですか。そのへんは給与で加味されるのか、それとも全く関係ないのか。どのような取り扱いになるのですか。

 

○議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 お答えいたします。南風原町の職員の旅費に関する条例でございますので、一時的な旅費、移転料についての手当です。機構に行った場合も国家公務員に準じて給与、給与ですので扶養手当、それから国家公務員は地域手当というのもあると聞いております。例えば首都圏とか地方とかそういったことで地域手当があると聞いております。それに基づいて、町が手当を支給する取り決めになっております。

 

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○議長 中村 勝君 13番 玉城 勇議員。

 

13番 玉城 勇君 日当の件でお聞きしたいと思います。国家公務員等の旅費に関する法律に基づいて本町から派遣する場合も日当を支払するということになるわけですね。この親族にまで日当を支払いするというところの説明が欲しいと思いますのでお答えをお願いします。

(玉城 勇議員より「休憩願います」の声あり)

○議長 中村 勝君 休憩します。

 休憩(午前1107分)

 再開(午前1109分)

○議長 中村 勝君 再開します。新垣吉紀総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 お答えいたします。あくまでこれは扶養親族で、すべての親族ではないことは当然です。

 それから、今回派遣する場合は機構が旅費を支給することになっております。ただ、申し訳ございません。このイとハの関係については、具体的な計算はしておりませんが当然旅費等についても、電車賃等は大人の2分の1とか、膝の上に乗せる子は無料だとかあるのですが、ここではそういった定額で支給ができるようにとしています。小さい扶養親族を移動する場合でも費用負担はあるであろうということで、実費というよりはこの旅費に係るものの割合を定率にすることで支給を明確にしている国家公務員の規定の考え方だと思っております。以上です。

 

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○議長 中村 勝君 他に質疑ありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 中村 勝君 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第4号については、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

○議長 中村 勝君 異議なしと認めます。よって議案第4号については、委員会の付託を省略することに決定しました。これから議案第4号について討論に入ります。討論はありませんか。

(「なし」の声あり)

○議長 中村 勝君 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第4号 南風原町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(起立全員)

○議長 中村 勝君 起立全員であります。よって本案は、原案のとおり可決されました。暫時休憩します。

 休憩(午前1112分)

 再開(午前1120分)

議長 中村 勝君 再開します。

 

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日程第5.議案第5号 南風原町選挙公報の発行に関する条例

 

○議長 中村 勝君 日程第5.議案第5号 南風原町選挙公報の発行に関する条例についてを議題とします。まず、提出者から提案理由の説明を求めます。国吉真章副町長。

 

○副町長 国吉真章君 議案第5号 南風原町選挙公報の発行に関する条例 南風原町選挙公報の発行に関する条例を別紙のとおり提出するものであります。提案理由としましては、公職選挙法に基づき、選挙に関し必要と認める事項を選挙人へ周知する必要があり、立候補者の政策等を周知する方法として選挙公報を発行する条例を制定するため提案する

ものであります。内容等については、担当から説明させていただきます。

 

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議長 中村 勝君 知念政博総務課長。

 

○総務課長 知念政博君 では、私から条例の概要等の説明をしたいと思います。お手元に選挙公報の発行に関する条例の概要を付けてあります。この条例につきましては、去年の12月6日に議会の全員協議会のなかで説明をしております。そのときに1220日までの期間で意見がありましたら出してくださいとお話してありました。その第5条ですが選挙公報の配布のところで当初は選挙期日の1日前までに発行するとなっていたところに意見がございまして、2日前までには配布すると修正をしております。そのような経緯がありますので、条例は全文読み上げず概要で説明をしていきたいと思います。よろしくお願いします。

まず、概要で第1、条例提案の趣旨でございます。選挙周知用のチラシを今まで発行しておりましたが、公職選挙法第6条第1項にあるように選挙に関し必要と認められる事項を選挙人へ周知する必要があることから、今年の4月からの町の選挙において選挙公報を発行するために本条例を提案するものであります。条例の概要としましては、掲載の申請が第3条にございます。選挙公報の発行手続が第4条。第5条に選挙公報の配布。先ほどお話しました選挙の期日の2日前までには配布することなどが規定されております。第6条では、選挙公報の発行を中止する場合、法第100条第4項の無投票当選や天災などの特別な事情があった場合に選挙公報の発行手続きを中止することを規定しております。第7条では適用除外。これは南風原町の行政手続規則の第2章、第3章で処分と不利益処分の内容なのですが、その規則については本選挙公報の条例では取り扱わないと、不利益処分は行わないと規定しております。あとは公職選挙法の抜粋です。本条例に関係する抜粋。公職選挙法の6条1項、そして同法の第172条の2を抜粋して付けてございます。以上で説明に代えたいと思います。よろしくお願いします。

 

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○議長 中村 勝君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 中村 勝君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第5号については、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

○議長 中村 勝君 異議なしと認めます。よって議案第5号については、委員会の付託を省略することに決定しました。これから議案第5号について討論に入ります。討論はありませんか。

(「なし」の声あり)

○議長 中村 勝君 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第5号 南風原町選挙公報の発行に関する条例についてを採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成する方は起立願います。

(起立全員)

○議長 中村 勝君 起立全員であります。よって本案は、原案のとおり可決されました。暫時休憩します。

 休憩(午前1126分)

 再開(午前1127分)

○議長 中村 勝君 再開します。

 

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日程第6.議案第6号 北丘小学校大規模改造工事の請負契約について

 

○議長 中村 勝君 日程第6.議案第6号 北丘小学校大規模改造工事の請負契約についてを議題とします。まず、提出者から提案理由の説明を求めます。国吉真章副町長。

 

○副町長 国吉真章君 議案第6号 北丘小学校大規模改造工事の請負契約について 北丘小学校大規模改造工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものであります。記 1.契約の目的 北丘小学校大規模改造工事。2.契約の方法 指名競争入札による契約。3.契約金額 1億1,3238,000円。4.契約の相手方 企業体名 北丘小学校大規模改造工事特定建設工事共同企業体。代表者住所 豊見城市字田頭103番地 座安マンション105号。商号 大友建設株式会社。代表取締役 桃原芳道。構成員住所 南風原町字照屋292番地1。商号 有限会社三国電工。代表取締役 幸地兼昭。その内容等については、担当から説明をさせていただきます。

 

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○議長 中村 勝君 新垣好彦教育部長。

 

○教育部長 新垣好彦君 それでは、議案第6号の提案がございましたので補足して説明をいたします。工事の概要。工事名が北丘小学校大規模改造工事。工事場所が南風原町字宮平地内。工期が契約の日より平成26年7月15日。主な施工内容につきましては、建物規模が校舎面積2,324平米ですね。構造が鉄筋コンクリート造で4階建て。1.建築工事の一式。2.電気設備工事一式。3.機械設備工事の一式でございます。

 次に、2月4日に入札を行いましたので、その報告書でございます。設計額が消費税抜きで1億1,680万円。それに対しまして入札書の比較価格が消費税抜きで1億1,320万円でございます。落札額が消費税抜きで1億485万円でございます。請負人につきましては、先ほど提案がございました大友建設株式会社でございます。入札の結果を記してございます。18社のJVで応札を行い入札しました。商号の左に番号を打っております。3番の株式会社信吉組他1社JVと10番の大友建設株式会社の他1社のJVで同額でございましたのでクジを引いて、大友建設株式会社の共同企業体が落札をしてございます。以上が入札の結果報告でございます。

 次のページ。工事実績表を付けてございます。大友建設株式会社の平成21年から平成25年までの工事の実績を挙げてございます。ご確認をお願いいたします。

その次のページが、共同企業体の有限会社三国電工の平成22年から平成25年までの工事名を挙げてございます。確認をお願いいたします。

次に、北丘小学校の工事配置図の図面を付けてございます。黄色のマーカーで記した部分が今回の第一期の工事でございます。校舎の内部につきましては、1階の平面図で保健室、それから校長室、職員室、事務室、それと図書室が入ってございます。2階の平面図が次でございます。2階は理科室と図工室、家庭科教室、それから視聴覚室、多目的教室となってございます。3階がコンピュータ教室という第一期工事の配置となってございます。以上が工事の概要でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

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○議長 中村 勝君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。6番 赤嶺奈津江議員。

 

○6番 赤嶺奈津江君 工事発注について契約とのことですけれども、私はPTAもやっていますので説明会等で話は聞いていますが、再度確認をいたします。安全対策です。登下校時の子供たちの安全対策、授業中等への配慮はどうなっているか、業者側との確認はどうなっているか。

 保護者への説明会についてですけれども、役員等には聞かせていただきましたが、要望等があれば再度、業者も含めての説明会をやっていただけるのかどうか。

 契約のなかで辞退されたところが1件ありますけれども、その辞退理由が分かればお願いいたします。

 

○議長 中村 勝君 新垣好彦教育部長。

 

○教育部長 新垣好彦君 ただいま質疑が3点ございましたので説明をいたします。安全対策につきましては、21日に工事についてPTA役員の皆さん、それから学校長、教頭先生以下学校の先生方約70名ぐらいでしたか、視聴覚室で説明会を行いました。その時に奈津江議員からご質疑がございました。大型車両等での搬入、それから工事現場と使っている教室との安全管理はどうなっているのかでございます。工事をしている所はパネル等を張って行き来ができないような対策をしたいということで、車両の交通につきましては警備員を配置しましてやっていきたいと考えております。

 そして保護者の説明会。21日には役員の皆さんと先生方に説明をしまして、保護者への説明会は今のところ予定していませんが、ご要望がございましたらぜひ同等に説明会を開きたいと考えています。

 それから、1社契約の辞退がございますが、これについては確認してございません。辞退通知があったという理解でございます。

 

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議長 中村 勝君 6番 赤嶺奈津江議員。

 

○6番 赤嶺奈津江君 安全対策については、幼稚園児から年生、小さい子からある程度言うことを聞いてくれる年齢までいますので、なかなか難しいところもあると思いますけれども、事故がないように安全管理をお願いしたいと思います。また、保護者への説明会等については、地元でもぜひ聞きたいと要望があります。なぜ建て替えではなくリフォームになったのか経緯を私たちから話していますけれども、やはり私たちだけではなく町執行部からも説明をいただきたいという声がありますのでぜひ要望に応えていただきたいと思います。辞退理由は確認しましたので以上でよろしくお願いします。

 

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○議長 中村 勝君 他に質疑ありますか。10番 宮城寛諄議員。

 

10番 宮城寛諄君 工事の説明では建築工事一式、電気工事一式、機械設備工事の一式としか書いていないので何をやるのかよく分からないのです。建替えではないので壁を全部剥がすとか、屋根を全部剥がすとかいう工事をやるのか、ただ上塗りだけなのか、そういうのが見えてこない。壁の剥離修繕だとかいろいろ行うと思うのですけれども、先ほどの質問にあった授業中にはつりなどやったらすごい音でとてもじゃないが授業なんかできないのではないかと思うのですけれども、これにはどのような対策をなさるのですか。例えば夏休み期間中だったらまだ分かりますけれども、その対策はどのようになさるのかお伺いしたいと思います。

 

○議長 中村 勝君 新垣好彦教育部長。

 

○教育部長 新垣好彦君 ただいまの宮城議員の質疑にお答えいたします。おっしゃるように改造工事でございますので、先にこの工事の説明を少し述べたいと思います。まず、4、5点ぐらいございますのでそれを読み上げて説明いたします。老朽化した塗装の塗替え、ひび割れの補修、それから屋根老朽箇所の雨漏りを防ぐための漏水対策工事、建築内部で老朽化した内装材の取り替え改修・塗装塗替え、それから衛生給排水の空調設備等の修理・交換、照明器具の修理・交換、機能改善による間取りの変更等です。間取りが大きい所を縮めて他に使うよう間取りの変更がございます。そういったところが主な内容でございます。

 工期の期間、子供たちの授業中での工事になります。それについて、はつりなどそういった大きいのはたぶんないかと思いますが、部分的に発生するところもありますのでそのへんは気をつけてやらなければいけないということでございます。子供たちの授業にできる限り支障がないように工事の皆さんとも調整をして、工事については進めてまいりたいと考えております。

 

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○議長 中村 勝君 10番 宮城寛諄議員。

 

10番 宮城寛諄君 雨漏りとかいうのだったらはつりなどやらないのですか。ひび割れのところに例えば注入みたいにして修理することがよくあるのですけれども、塗装とか内装ぐらいだったら騒音も出ないだろうと思うのですが、雨漏りについて天井を剥がすぐらいでできるのか、セメントまで全部剥がすようなはつりも起きるのではないのですか。一番音が大きいのは、はつりなんですよね。授業中にはつりされたら。一度、議会でもあって中止させたことがあったような気がするのですが、ものすごい音なのです。本当にはつりがないのであれば、それはそれであまり心配することはないと思うのですけれども、実際に音が出るような工事はないのですか。

 

○議長 中村 勝君 稲福 正学校教育課長。

 

○学校教育課長 稲福 正君 ただいまの質問にお答えします。今回、工事の区域が管理棟と特別教室で、この棟については仮設プレハブで運動場側に移動するということですので、多少この部分で音がたっても問題ないと、授業に支障はないと考えております。教室は北側の普通教室、南側運動場の普通教室ですので、授業には差し支えはないと考えております。

 ただいま防水のはつり等が出てこないかとのことでしたが、ひび割れ等についてはVカットですね、サンダー等でカッティングをしてそこに注入なりしてコーティング、そしてその上に防水塗装する予定ですので、多少は音がたつかもしれませんが普通教室側までにはそう影響はないと考えております。それでどうしても音がうるさいというのであれば、学校と常時工程会議等ありますのでそこで指摘を受ければ土曜、日曜等で考えるということで工事のほうとは調整しております。以上です。

 

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○議長 中村 勝君 4番 花城清文議員。

 

○4番 花城清文君 3点質問させてください。1つはおそらく町内の企業、電気とか手すり関係、そういったのは町内の企業、業者が分離発注を期待していたのではないかと思います。分離発注しない一括して発注した理由は何なのか。業者は仕事がなくて、町から請負いたい、仕事をしたいというのが大方でしょう。敢えて一括発注をした。分離発注すれば、たたかれないで、入札の結果で仕事ができるのですから、業者は非常に期待していたと思いますが、それをやらなかったのはなぜなのか教えてください。分離発注に対してどう思うのか、これも一緒に答えてください。

 それから、最低価格の業者が2社おられます。クジで落札業者が決まったようですから、そのクジの方法。18社指名をしてやっています。当然、クジは業者の目の前でやるべきだと思うが、それはどういうふうにやったのかどうか教えてくれませんか。

 それから一番気になるのが予定価格1億485万円、落札価格も同じ。入札の方法は消費税込みなのか、消費税を抜きにした額なのか。皆さん方が設定した予定価格が1億400万円ですから、全く同額。100パーセント同額で落札をしています。そういったことは考えられないと思うが、それは業者が入札することだからわれわれはどうこう言えませんが、国の監査の場合においてもかなりこの問題が指摘されることもあり得るでしょう。そういった面について見解を教えてくれますか。以上です。

 

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○議長 中村 勝君 新垣好彦教育部長。

 

○教育部長 新垣好彦君 花城議員から3点の質問がございました。分離発注に関しては、主管課長からにいたしたいと思います。2番目の落札業者が2社ありました。それで地方自治法施行令167条の9の同額がいたらクジを引くというようなことで執行いたしました。それは全業者18業者の入札の結果を報告して、同額が2社ございますということで、同額につきましてはクジで決めますとして前のほうに出ていただきました。最初に、誰が最初に引くかというクジを引きまして、それで決まって、本クジと言いますか、棒に当たりとそうでないのを引くような方法で今回行いました。皆さんの前でお二人の業者に出てもらいましてクジを引いてもらって決定したということでございます。

 それから、予定価格の件でございますが、予定価格が1億1,320万円でございます。入札額が1億485万円でございますので落札率が92.6パーセントという率になってございます。ということで、2点目と3点目の説明といたします。

 

○議長 中村 勝君 稲福 正学校教育課長。

 

○学校教育課長 稲福 正君 1番目の質問にお答えいたします。分離発注をしていない理由ですが、今回、建築と電気の業者をJVとして組むように発注しております。理由としては、今回、改修工事ですので電気・水道、建築で、なかなか分けられないところが出てくるということがありまして、工事の完了後、どこが責任を持つか出てくるということで今回分離発注せず一括で発注しております。しかし、建築が今回1表に出てきていますが、2表には電気が入っておりますので、一応両方とも指名はしていると考えております。そういう理由で分離発注はしていないということであります。

 

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○議長 中村 勝君 4番 花城清文議員。

 

○4番 花城清文君 予定価格については、私の間違いでしたね。92.6パーセントで了解しました。クジのほうもきちんとやったとのことですから、これも了解しました。問題は、分離発注。今までいろんな工事を町はやってきています。分離発注もしています。特にこうだという規定はおそらくないだろうと私は思う。分離発注したために電気工事はどうの、水道工事がどうの、あるいはまたクーラーがどうのというのはまずないと私は思います。先に言ったように、町内の企業がいっぱいおられるのだから企業の皆さん方は町に対する要請と言うのか希望と言うのかぜひ分離発注してくださいというのがこれまでいろんなケースからあったと思う。今回、商工会に加盟している町内企業だと思うが、実際は町内にいろんな企業がおられる。そういう企業の皆さんの利益、あるいは仕事を与える意味でも私は分離発注。あなたが説明しておられた、決して仕事に支障をきたすことにならないと私は思う。今までやってきたケースでそういった問題はまずなかったと思う。当然、工程会議のなかでいろんな連絡を取り合ってやっていくのですから、遅れは遅れとして顔を合わせながらやってきているはずです。そういった意味で、何か今回の発注の仕方が、額が大きいだけに町内企業から意見が出てくるのではないかと思います。入札はしてしまっているからしようがないと思いますが、町長、どうですか。私が今言ったように町内の企業は分離発注してくれというのが大方の意見だと思う。そういう面からぜひ、一括発注でなくて、電気、水道、それぞれ町内企業ができるものに対しては町内企業を支援してあげる。工事関係で支援してあげる。それが町政の、町長の責任だと思います。今後の取組についても併せて町長の考えを聞かせてください。

 

○議長 中村 勝君 国吉真章副町長。

 

○副町長 国吉真章君 分離・分割発注について、原則、そういう方針は持っています。指名資格審査委員会でも工事の規模によって分けてできる内容なのかについて確認をしています。事前に業者選定にあってもこの指名委員会を要請する部署から業者選定の依頼があった場合は、分離・分割が可能かどうか、可能であればそのとおり指導もしています。ただ、先ほど学校教育課長からもありましたように、今回の事業については、新しく造るのではなく今ある施設の改修をするということで、割合からすると圧倒的に建築の部分が大きいこと、電気と水道については電気の割合が大きく、分けた場合の懸念と言いますか、先ほど言いました完成後に例えば不具合が出た場合に責任の所在が難しいと主管から説明を受けました。委員会でもそういうことであればやむを得ないという判断をしました。ただ、原則は分離分割の方針を持っています。以上です。

 

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○議長 中村 勝君 4番 花城清文議員。

 

○4番 花城清文君 副町長が原則原理のお話をされていましたが、やはりその実践実施です。原則そう思っているのならば、やはり町内の企業に還元できるような、仕事を与えていくような実践実施が一番大事だと思います。そういった意味で、私が先に申し上げたように、その工事のために決して支障をきたすものではないと思います。電気工事もそうでしょう。水道もそうでしょう。私は支障をきたさないと思います。当然、その資格のある業者が指名されるし、実績もあるわけでしょう。そういう面からして、町内企業の皆さんのことを行政ももう少し大事に考えて欲しい。今回の一括発注は、私にとって気になるところなので、これからあとの公共工事の関係に関しては町内企業の皆さん方が仕事を請けられるようにすれば、雇用の面においても然り、町の活性化においても然り、いろんな面でプラスになるのですから、分離発注で仕事を与えるようお願いをして私の質問を終わります。

 

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○議長 中村 勝君 他に質疑ありませんか。13番 玉城 勇議員。

 

13番 玉城 勇君 僕からも分離発注について質問したいと思います。本来、工事は分割で発注すべきなのですけれども、今回は一括でやっている。その理由も聞いておりますけれども、しかし、皆さんは、電気も建築も機械もそれぞれ積算をしていると思います。ですから、仕事量というのはすでに分かっているわけです。それぞれ工程会議の基に事業を進めていきますので、お互いの範疇は十分に確認できていると思います。のちのちの心配とのことでありますけれども、それも発注業務のなかで十分に確認できると思います。ですから、本町の事業指名数がちょっと多いのではないかという声もありますので、仮にこの事業は分離発注されれば建築業者の数は18社から10社ぐらいに減るのではないか、それぐらいの数と言いますか10社でも入札は十分可能ではないか。そうすれば、もっと地元の企業ががんばっていけることも分かりますし、それから電気にしても18社を集めるというのは大変な苦労があると思うのです。仮に建築が10社であれば電気は8社、6社ぐらいでできるとか、機械施設であったら5、6社ぐらいでも入札は十分可能である。ということにしますと、多くの町内企業に仕事の発注ができる、あるいは可能性があるわけですので、できるだけ基本的には分離発注をやったほうがいいのではないかと思います。それで、2社JVですけれども、この配分率が何パーセントなのか。それから、皆さんがコンサル等で積算をやった時に、この建築、電気、機械の積算の割合はどのぐらいだったのかお答えをお願いします。

 

議長 中村 勝君 稲福 正学校教育課長。

 

○学校教育課長 稲福 正君 ただいまの質問にお答えいたします。配分については、建築が60パーセント、電気が40パーセントとなっています。あと建築、電気、機械ですか、おおむね建築が6割、残りが電気・水道で4割の比率になっています。以上です。

 

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(「休憩願います」の声あり)

○議長 中村 勝君 休憩します。

 休憩(午後0時02分)

 再開(午後0時03分)

○議長 中村 勝君 再開します。13番 玉城 勇議員。

 

13番 玉城 勇君 1億を超える事業でありますので、今の積算率で言いますと建築が7,000万弱。その1件で7,000万円ぐらいの規模だったら10社ぐらいでの入札も可能かと思うのですけれども、それはどうなのか。電気も機械も同じ割合であれば、分離発注は可能だったのではないか。2,000万円は超える金額ですから、そのぐらいの金額であれば十分に単独で受注して3社で協議しながら工事を進めることはできるのではないかと思いますけれども、このへんはいかがですか。

 

議長 中村 勝君 稲福 正学校教育課長。

 

○学校教育課長 稲福 正君 ただいまの質問にお答えいたします。今回、どうしても改造工事だということで、例えばのお話ですが、壁等に一部ペンキ等、クロス等の張替えをすることがあった場合、どうしても電気のコンセントを外したり配線のやり替えをしたり、そういった類ですとか、あとはトイレ等であれば建築のほうが壁のタイルを外してその中に水道管、電気管等が入っていますのでどうしても図面どおりではありませんから、建築、電気、水道を一括で工事発注したほうが業務の調整等はスムーズにいくということで今回は一括発注をやっております。ですから、建築を分けたり、電気・水道を部分的にということですが、それよりは今回については一括発注が望ましいということでやっておりますので、そのへんは検討しておりません。以上です。

 

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○議長 中村 勝君 13番 玉城 勇議員。

 

13番 玉城 勇君 希望でありますけれども、基本的に分離発注をお願いしたい。3工区に分かれていますよね。今回の1工区のほうが電気にしても機械にしても規模的には大きいと思うのです。2工区、3工区については、割合がさらに減っていると思います。ですから、管理棟含めてのこの電気、機械というのは、今回が分離発注の工区ではないかと思うのです。それからしても2工区、3工区については、さらに一括発注になる可能性がある。場合によっては建築業者のみの発注になる可能性もあるわけです。ですから、そういうことがないようにぜひやっていただきたいことと、こういう機会に地元業者にチャンスを与えていく。要するに、指名者数が少なければ少ないほど有利になるはずなのです。JVにしますと電気でも機械でも町内にそれだけの社がない場合もあるわけです。ですから、町外から探してくる、そういうことも出てくると思います。それはできるだけ避けるように分割をして、もちろん協議をうまくやれば可能だと思いますので、今後はぜひそれをやっていただきたいと希望したいと思います。

 

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○議長 中村 勝君 他に質疑ありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 中村 勝君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第6号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

○議長 中村 勝君 異議なしと認めます。よって議案第6号については、委員会の付託を省略することに決定しました。これから議案第6号について討論に入ります。討論はありませんか。

(「なし」の声あり)

○議長 中村 勝君 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第6号 北丘小学校大規模改造工事の請負契約についてを採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(起立全員)

○議長 中村 勝君 起立全員であります。よって本案は、原案のとおり可決されました。

 

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日程第7.議案第7号 黄金森公園陸上競技場用備品購入の売買契約について

 

○議長 中村 勝君 日程第7.議案第7号 黄金森公園陸上競技場用備品購入の売買契約についてを議題とします。まず、提出者から提案理由の説明を求めます。国吉真章副町長。

 

○副町長 国吉真章君 議案第7号 黄金森公園陸上競技場用備品購入の売買契約について 黄金森公園陸上競技場用備品購入について、下記のとおり売買契約を締結するため議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求めるものであります。

 記 1.契約の目的 黄金森公園陸上競技場用備品購入。2.契約方法 指名競争入札。3.契約金額 1,7955,000円。4.契約の相手方 住所 那覇市古波蔵4丁目1312号。商号 スポーツショップグシケン。氏名 具志堅政隆。内容等については、担当から説明をさせていただきます。

 

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議長 中村 勝君 新垣好彦教育部長。

 

○教育部長 新垣好彦君 議案第7号について、補足して説明をいたします。事業の概要でございます。事業名は先ほど提案のございました黄金森公園陸上競技場用備品購入でございます。場所は黄金森陸上競技場で、納入期限が平成26年3月31日。現場説明は、1月29日に終えております。入札日が平成26年2月5日です。備品の内容でございますが、棒高跳用マット、走高跳用マット、円盤・ハンマー投用囲い、ジュニアサッカーゴールの4品の購入でございます。

 次のページは、その4備品の仕様でございます。ご参照ください。

 それでは、次のページをご説明いたします。2月5日に入札を行いました。設計額が消費税抜き1,7694,500円、入札書の比較価格が1,769万円でございました。落札額が消費税抜きで1,710万円でございます。請負人は先ほど提案がございましたスポーツショップグシケンでございます。下の8業者で入札を行いまして、スポーツショップグシケンが1,710万円の1回目で落札でございます。これが入札結果の報告でございます。

 次に、4品のカタログ(写し)を付けてあります。棒高跳用のマット、次ページが走高跳用のマット、その次が円盤・ハンマー投げ用の囲い、そして最後のページがジュニアサッカーゴールでございます。以上、4点の備品購入売買契約の議案でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

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○議長 中村 勝君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 中村 勝君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第7号については、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

○議長 中村 勝君 異議なしと認めます。よって議案第7号については、委員会の付託を省略することに決定しました。これから議案第7号について討論に入ります。討論はありませんか。

(「なし」の声あり)

○議長 中村 勝君 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第7号 黄金森公園陸上競技場用備品購入の売買契約についてを採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(起立全員)

○議長 中村 勝君 起立全員であります。よって本案は、原案のとおり可決されました。

 

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○議長 中村 勝君 次に、議決事件の字句及び数字等の整理についてお諮りします。本臨時会において議案等が議決されましたが、その条項、字句、数字その他整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

○議長 中村 勝君 異議なしと認めます。したがって、条項、字句、数字その他の整理は、議長に委任することに決定しました。以上で本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。

 

○議長 中村 勝君 これにて平成26年第2回南風原町議会臨時会を閉会します。お疲れ様でした。

 

閉会(午後0時15分)

 

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お問い合わせ

議会事務局
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ファクシミリ:098-889-4499