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町小規模工事等契約希望者登録の申請について

2014年2月3日

南風原町小規模工事等契約希望者登録に関する要綱に基づき、申請手続について掲載いたします。

 

この制度は、町が発注する小規模な工事や修繕のうち、その内容が軽易で履行の確保が容易であると認められるものであって、当該予定価格が130万円以下のものに係る契約を希望する方の登録に関し必要な事項を定めることにより町内業者の受注機会の拡大を図ることを目的としています。

 


1.受付期間
平成26年2月3日(月)午前9時~平成26年2月28日(金)午後5時まで

 

電話・窓口でのお問い合わせ:午前8時半~午後5時15分(但し、土曜日・日曜日・祝祭日は除く)

 


2.有効期限
平成26年4月1日から平成28年3月31日予定

 


3.登録できる方

契約希望者として登録することができる方は、法人にあっては、主たる事業所の所在地が町内にあること。

個人にあっては、主たる事務所の所在地又は代表者の住所が町内にあることですが次に該当しないことが条件となります。

(1) 成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者で復権を得ていない方
(2) 南風原町建設工事競争入札参加者資格・指名基準及び業者選定等に関する規程に基づき資格審査による入札参加登録を受けて登録されている方
(3) 希望する業種に必要な資格、免許等を有していない方
(4) 町税等を滞納している方

 


4.登録業種の範囲

登録することができる業種は、別表(第3条関係)に定める業種とします。

※別表は、下の申請様式一式に添付されております

 


5.登録申請と受付期間について(様式一式)

登録の申請は、南風原町小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出することにより行います。

 

※書類の送付先は南風原町役場4階、まちづくり振興課に提出をお願いします(郵送可)※

 

申請様式一式(小規模工事関係)(70.3KBytes)

↑各種申請・届出書等↑

 

※※様式と一緒に提出する別紙※※

(1) 町税等の納税証明書
(2) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し
(3) その他、町長が必要と認める書類

 

申請の受付は、2年に1回、2月1日から同月末日までの間において、行います。

 


6.登録事項の変更等が生じた場合

登録名簿に登録された方で、登録事項に変更があったとき又は事業を廃止したときは、南風原町小規模工事等契約希望者登録事項変更・廃止届(様式第3号)を速やかに提出して下さい。

  


7.登録業者からの選定基準について

小規模工事等の実施に際しては、上記の登録業者から選定します。ただし、必要に応じ建設工事競争入札参加者資格に登録されている方のうちから業者を選定することもあります。

 


8.登録業者の取消しについて

次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録を取消されますので御注意下さい。
(1) 【登録できる方】の条件に該当することとなった場合。
(2) 倒産した場合。

 


9.契約保証金について
小規模工事等に係る契約を締結する際の契約保証金は、免除します。
 


10.請負代金の支払いについて

小規模工事等に係る請負代金の支払いは、施工完了後に行う検査に合格し、請求を受けた日から40日以内に支払うものとします。

お問い合わせ

まちづくり振興課
電話:098-889-4412