障がいがある児童(20歳未満)を養育されている皆様へ
特別児童扶養手当ってどんな制度?
身体や精神に障がいがある児童について、障がいの程度に応じて手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。
どんな場合に対象になるの?
身体や精神に障がいがある20歳未満の児童の父親もしくは母親、または父母にかわってその児童を養育している人に対して手当が支給されます。
(※児童本人が、障害を支給事由とする公的年金を受けている場合は対象となりません。)
特別児童扶養手当の額は?
障がいの程度に応じて支給額が異なります。
支給対象障がい児1人につき、1級に該当する場合は53,700円。2級に該当するする場合は35,760円。(令和5年4月時点)
所得に応じて支給停止になることがあります。
所得状況届について
受給者は毎年、前年の所得内容を確認したり、現在の状況を把握するために所得状況届を提出する必要があります。
詳しい制度概要や診断書様式については沖縄県HPをご参照ください。