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家族介護用品給付事業について

2013年11月18日

介護度の重い高齢者(40歳から64歳であって介護認定を受けている人含みます。以下同じ。)を介護している家族等の身体的、精神的及び経済的負担を軽くするとともに、高齢者の在宅生活の継続と向上を図ることを目的とした事業です。

 

事業内容

 1 役場 保健福祉課 介護保険窓口にて申請。内容に基づき決定後、決定通知書を送付します。

 家族介護用品給付申請書.pdf(55.5KBytes)

2 介護用品と交換できる「給付券」を役場 保健福祉課 介護保険窓口にて毎月発行します。

  ※その際には在宅介護を証明する「サービス利用票(申請付の分)」を提出して下さい。

 

3 給付券を持って町内の登録業者にて介護用品との交換を行います。

  ※給付上限額は 「年額 100,000円 月額 8,333円」 となります。

 

4 給付対象となる介護用品は次のとおりです。

 ・紙おむつ ・尿取りパット ・使い捨て手袋 ・清拭剤 ・消臭剤 ・ラバーシーツ ・ドライシャンプー ・うがい薬

 

(注意)※本事業は現金を給付するものではありません。

     ※給付は申請月からひと月を単位として行います。

     ※遡って給付を申請することはできません。 

 

支給対象者

次の1~2の要件すべてに該当する方が対象です。

 

1 介護保険の認定が「要介護4」または「要介護5」の方で、在宅介護の方

  ※「入院中」は 給付券を受ける事ができません!
2 世帯員全員(介護者が別世帯の場合はその世帯全員)が住民税非課税である方

 

給付券発行に必要なもの

1 「申請月のサービス利用票」
  (在宅介護を証明する為に必要です。窓口にてご提示お願いします。)
2 申請者の認印

お問い合わせ

保健福祉課
電話:889-4416