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障がい者福祉

2013年2月1日
障がい者(児)福祉
 
 
身体障害者手帳の交付
身体に障がいを持っている人が、いろいろな制度を利用したり、障がい者福祉サービスを利用するときに必要な手帳です。障がいの程度によって1級~6級に分けられます。
療育手帳の交付
知的障がい者(児)に交付されるもので、障がいの程度により最重度(A1)、重度 (A2)、中度(B1)、軽度(B2)と区分され、手帳をもつことで種々の障がい者福祉サービスが受けられるようになります。
補装具の交付及び修理
身体障害者手帳を所持している人の障がいの内容や程度に応じて、補装具の交付と修理が受けられます。ただし、世帯の課税状況に応じて自己負担が出る場合があります。
日常生活用具の給付・貸与
重度障がい児(者)又は知的障がい(者)に対し、日常生活の便宜を図るため種々の用具が給付されます。ただし、世帯の課税状況に応じて自己負担が変わります。
訪問系サービス
在宅で訪問を受けたり、通所などして利用するサービスです。(下記の種類があります)
・居宅介護 ・重度訪問介護 ・行動援護 ・同行援護 ・短期入所(ショートステイ) ・重度障害者等包括支援
日中活動系サービス
入所施設で昼間の活動を支援するサービスを行います。(下記の種類があります)
・療養介護 ・生活介護 ・自立訓練 ・就労移行支援 ・就労継続支援
居住系サービス
入所施設で住まいの場としてのサービスを行います。(下記の種類があります)
・施設入所支援 ・共同生活援助(グループホーム)
重度心身障がい者(児)医療費の助成
心身に重度の障がいのある方が医療機関を利用した場合、その自己負担分(保険適用外は除く)に対し、医療費が助成されます。

助成を受けるには、受給資格者の認定申請が必要です。 
 (助成対象者)
・身体障害者手帳1級又は2級の方
・療育手帳 A1(最重度),A2(重度)の方
・身体障害者手帳で3級かつ療育手帳B1(中度)の方
・ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害年金又は障害福祉年金を受けている者のうちその障がいの程度が同法別表の
 1級に該当する重度知的障害者と認定された者で療育手帳を交付された者

特別障害者手当(20歳以上) 障害児福祉手当(20歳未満)
日常生活において、常時介護を必要とする在宅の重度障がい者(児)に支給されます。 ただし、施設に入所したときや長期入院したとき、本人や配偶者及び扶養義務者の所得 が一定の額を越える場合は支給されません。
自立支援医療(更生医療)の給付
18歳以上の障がい者に対し、日常生活や仕事を行う上で便利なように障害を軽くしたり、回復させたりする手術を行うなど、特別な医療が必要な場合に給付されます。

手続きには身体障害者手帳が必要で、世帯の課税状況により自己負担が出る場合があります。

自立支援医療(精神通院)の給付
うつ病や統合失調症などで通院している方に対して医療費が無料(※沖縄県のみ所得によっては一部自己負担あり)になる制度です。
精神障がい者保健福祉手帳の交付
精神疾病の障がいがある方に手帳を交付します。障がい者福祉サービスを利用するときに必要な手帳です。1~3級の程度区分があります。 

 

お問合せ先はこちら。
民生部 保健福祉課 南風原町字兼城686番地
TEL:098-889-4416 FAX:098-889-7657
e-Mail:H8894416@town.haebaru.okinawa.jp