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企業立地促進制度

2013年2月1日
南風原町の企業立地促進制度
 
 
南風原町の企業立地促進制度
南風原町は、沖縄振興特別措置法に基づく情報産業振興地域及び産業高度化地域に指定されており、産業の振興と雇用の拡大に寄与することを目的として、1,000万円を超える設備の新・増設を行った場合、固定資産税の軽減を認める税制上の優遇措置を行っています。
対象、条件等
情報通信産業
情報通信技術
利用事業
製造業
産業高度化事業
対象事業
情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く)の製造業、電通信業、映画、放送番組その他映像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されるものの製作の事業、放送業(有線放送を含む)、ソフトウェア業及び情報処理・提供サービス業 情報通信産業以外の業種に属する事業者が、情報通信の技術を利用する方法により商品又は役務に関する情報の提供を行う事業、その他政令で定める事業 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業 機械修理業、総合リース業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業、広告代理業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、エンジニアリング業、ディスプレイ業、産業用設備洗浄業、非破壊検査業、自然科学研究所
対象区域
町全域 町全域 ア)工業立地法による工場適地
イ)都市計画法による近隣商業  地域、準工業地域、工業地域
ウ) これらに準ずる地域
町全域
対象資産
平成14年4月1日以降に新設又は増設したそれぞれ1,000万円以上の設備 平成14年4月1日以降に新設又は増設したそれぞれ1,000万円以上の設備 平成14年7月10日以降に新設又は増設したそれぞれ1,000万円以上の設備 平成14年7月10日以降に新設又は増設したそれぞれ1,000万円以上の設備
減免期間
新設又は増設した最初年度以降5年間 新設又は増設した最初年度以降5年間 新設又は増設した最初年度以降5年間 新設又は増設した最初年度以降5年間
申請期間
その年度の初日の属する年の1月31日まで その年度の初日の属する年の1月31日まで その年度の初日の属する年の1月31日まで その年度の初日の属する年の1月31日まで
那覇空港自動車道
 那覇空港自動車道は、那覇空港と沖縄自動車道を結ぶ総延長20㎞の一般国道の自動車専用道路です。
 現在供用中の沖縄自動車道と一体となって、沖縄本島内の高速性、定時制を確保することにより、沖縄県の地域振興はもとより、観光にも大きく寄与します。
 平成12年6月28日には南風原道路下図の赤い実線)が全線供用しました。
 赤い波線部分と、白い波線部分が完成すると、南風原町から那覇空港までは10分圏内となります。
 また南風原道路には2カ所のインターチェンジがあり、そこには広大な土地が広がっています。
 那覇空港自動車道を中心とした道路網の整備計画により、町の土地利用は大きく変容しています。
町では、南風原インターチェンジ周辺の農村活性化土地利用構想の中で企業立地の推進をします。また山川インターチェンジ周辺の土地利用については、新規産業の整備地区として位置づけ、整備構想ができるよう取り組みます。 
南風原道路(図)
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南風原町役場 まちづくり振興課 南風原町字兼城686番地
TEL:098-889-4412 FAX:098-889-7657