近年、本人の知らない間に戸籍や住民票等の証明書が不正に取得されたり、虚偽の届出がされるという事件が全国的に発生していることや個人情報の保護に対する関心が高まったことから、不正請求防止のため、窓口に来られた方の本人確認が義務付けられました。皆さまのご理解とご協力をお願いします。
本人確認の義務付け
戸籍法及び住民基本台帳法が一部改正され、平成20年5月1日から「本人確認」が義務付けられました。それに基づき、各種証明書の発行の際には、届出人の本人確認をしますのでご協力ください。
お持ちいただく本人確認書類
・本人であると確認できる証明書
○官公署が発行した顔写真が貼付された証明書など
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、外国人登録証明書、身体障害者手帳など
○複数提示をお願いすることがあります。(例えば、国民健康保険証と国民年金手帳など)
国民健康保険証、健康保険証、船員保険若しくは介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給の証書、学生証など
代理人の方は委任状の提出が必要
代理人は、代理人自身の本人確認書類と請求者の代理人であることを明らかにする書類(委任状)が必要です。
委任状(139KBytes)
制裁の強化
偽りその他の不正な手段によって戸籍及び住民票等の証明書の交付を受けた者は、刑罰(30万円以下の罰金)が科されます。
印鑑証明書の場合
印鑑証明書については、これまで同様印鑑登録証の提示のみで交付を受けることができます。